(2)情報公開制度の改正 次に、情報公開制度の改正についてであります。 地方分権の新たな段階を迎え、県民参加を一層推進し、県政の公正の確保と透明性の向上を図り、併せて県民の皆様に、より利用しやすい制度とするため、情報公開懇話会の提言を踏まえ、情報公開制度の全面的な改正を行うことといたしました。 改正に当たりましては、県議会、公安委員会及び警察本部長を新たに実施機関に加えるとともに、非開示となる情報については情報公開法との整合を図ることといたしますほか、閲覧手数料の徴収の廃止、情報提供施策を含めた情報公開の総合的推進などを盛り込み、これまでの「静岡県公文書の開示に関する条例」を改め、「静岡県情報公開条例」として今議会にお諮りしているところであります。 |