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更新日:令和2年10月28日

ふじのくに人権宣言について

しあわせ社会は、認め合いから~ふじのくに人権宣言

「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」

この世界人権宣言第1条は、人類社会の至高の理想と私たちがいかに生きていくべきかを示しています。

その実現に向けて、人権問題の多くに内在する差別意識を解消するとともに、互いの人権を尊重し合う社会を築いていきます。

そのために、私たちは毎日の生活の中で、次のことを実践します。

  1. 自分の人権はもちろん、他人の人権をも敏感に感じる心を養います。
  2. 日ごろから人権問題に関心を持ち、自分自身の問題として考え、行動します。
  3. 家庭や地域社会、職場などで、人権問題について話し合う機会を作ります。
  4. 個性の多様性を受け入れ、異なる個性と共存していくという意識を持ちます。

平成16年12月15日

静岡県人権会議