届出確認書/指定書記載事項変更届

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ページID2001191  更新日 2023年7月20日

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緊急自動車等の指定等を受けた者は、届出確認書又は指定書の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに公安委員会へ変更を届け出なければなりません。

緊急自動車等届出確認書(指定書)記載事項変更届出時の提出書類

  1. 届出確認書又は指定書の写し
  2. 自動車検査証の写し
  3. 変更内容がわかる書類(自動車検査証の写しに記載されていない箇所を変更する場合)

(注)届出確認書又は指定書は、新しい届出確認書等が届くまで自動車に備え付けておいてください。

※電子化された自動車検査証の場合は「自動車検査証記載事項」の内容を確認します。

様式

~注意事項~

  1. 提供する書類は、下記の場合に限り正式な書類として使用することができます。
    • 日本産業規格A列4番用紙(A4用紙)
    • 白色かつ無地の用紙(感熱紙等の特殊用紙は使用できません。)
  2. 電子メール、ファクス、郵送による受付はしていません。
  3. 書類の内容は変更できません。

申請先

緊急自動車等の使用の本拠位置を管轄する警察署(土曜、日曜、祝日及び年末年始の閉庁日は受付していません。)

問合せ先

お近くの警察署交通課(交通第一課)又は警察本部交通部交通企画課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)