講習関係Q&A

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ページID2000610  更新日 2023年1月26日

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  1. 違反者講習の通知がきたが、講習期間内に受講できない場合の手続きは?
  2. 初心運転者講習の通知を受けたが、1か月以内に講習を受けられない場合の手続きは?
  3. 2通以上の講習通知書が送付された場合の手続きは?

Q1. 「違反者講習」の通知がきたが、講習期間内に受講できない場合の手続きは?

Q2. 「初心運転者講習通知書」を受けたが、1か月以内に受けられない場合の手続きは?

A

「違反者講習」と「初心運転者講習」は、それぞれ異なる講習です。

講習の受講期間は、どちらも通知を受領してから「1か月間」です。

【講習期間内に受講できなかった場合】

  • 「違反者講習」は、違反点数に応じた免許停止処分となります。
  • 「初心運転者講習」は、「再試験」の対象となります。
  • ただし、次の「やむを得ない理由」により、受講できなかった方については、その理由を証明する書面等を提出することにより、理由が存在した期間に相当する期間の延長措置を受けることができます。

「違反者講習」における「やむを得ない理由」については、下記6の理由は除かれます。

  1. 海外旅行をしている
  2. 災害をに遭遇している
  3. 病気にかかり、又は負傷している
  4. 法令の規定により、身体の自由を拘束されている
  5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じている
  6. 免許の効力が停止されている(※違反者講習の場合には、この理由は除かれます。)
  7. その他公安委員会がやむを得ないと認める事情がある

上記の「やむを得ない理由」がある方は速やかに下記講習ページのお問い合わせ先に連絡し、講習期間の延長手続きをしてください。

「違反者講習」ページへ

Q3.2通以上の講習通知書が送付された場合の手続きは?

3. A

「初心運転者講習」と「違反者講習」、「初心運転者講習」と「運転免許の行政処分(免許の停止)」など2通以上の通知が来た場合には、それぞれ別々の講習となりますから、それぞれの通知書に従った手続きをしてください。

  • 「初心運転者講習」ページへ
  • 「停止処分者講習」ページへ
  • 「違反者講習」ページへ

このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部運転免許課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)