医療機関向け情報

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ページID1024349  更新日 2024年6月4日

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1.発熱等診療医療機関について

 静岡県では、発熱患者への診療を行う医療機関を「発熱等診療医療機関」(国の呼称は「外来対応医療機関」)として指定していましたが、国の制度の終了に伴い、令和6年3月31日(日曜)をもって指定を終了しました。

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2.新型コロナウイルス感染症にかかる医療費の公費負担の取扱いについて(5類移行後)

(1)公費負担の取扱いについて【令和6年3月31日で終了】

新型コロナ治療薬や入院医療費について、公費支援が令和6年3月31日で終了となります。

令和6年4月1日以降は、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて自己負担が生じます。

公費負担の取扱いについて
 

5月8日〜9月30日

10月1日〜3月31日 4月1日以降
新型コロナ治療薬(※1)

自己負担なし(全額公費負担)

一定の自己負担あり(一部公費負担)

【医療保険の自己負担割合に応じた上限額】

1割負担の方:3,000円

2割負担の方:6,000円

3割負担の方:9,000円

患者の医療保険の自己負担割合に応じた自己負担が発生

入院(※2) 最大2万円/月を公費負担 最大1万円/月を公費負担

※1 特例承認又は緊急承認された、ラゲブリオ、パキロビッドパック、ゾコーバ、ベクルリー、ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルドの7種類のみ。国から無償配布を受けた薬については、薬剤費は算定できません。

※2 入院中の食費代は公費負担の対象外。所得区分別の公費負担後の自己負担額は、(5)関係通知の令和5年9月15日付け(令和5年9月28日最終改正)事務連絡の32〜34ページを参照。

(2)公費負担者番号及び受給者番号

公費負担者番号及び受給者番号

区分

公費負担者番号

(受給者番号)

〜5月7日

5月8日〜3月31日

外来(県内の患者共通) 28220606
(9999996)

治療薬(県内の患者共通)

28220804

(9999996)

入院

(管轄保健所で異なる)

(患者ごと異なる(※))

28220705

(9999996)

【参考】

PCR検査、抗原定量検査、

抗原定性検査

(医療機関の所在地で異なる)

静岡県

(静岡市、浜松市以外)

28220507

(9999996)

静岡市

28221505

(9999996)

浜松市

28222503

(9999996)

※令和5年5月1日から5月7日までの間に入院した患者については、受給者番号は「9999996」

(3)診療報酬明細書の記載時の留意点等

令和5年10月1日から令和6年3月31日までの取り扱い

1 法別番号の記載順

・他の公費負担医療制度との併用時の記載順は、既存の公費負担医療と同様の取扱い

・入院において、新型コロナ治療薬を算定する場合は、(1)【入院の公費】又は(2)【治療薬の公費】のうち、適用する公費負担者番号を記載してください。

・入院補助の適用にならず、新型コロナ治療薬の投与もない場合は、公費負担者番号の記載は不要

2 「特記事項」欄

限度額適用認定証等により、患者の所得区分を確認の上、患者の自己負担額が高額療養費又は入院の公費による減額措置後の自己負担上限額を超える場合には、当該所得区分等に応じて該当する略号(「区ア」や「多ア」等)を記載してください。

3 「療養の給付」欄

「請求」の項には、医療保険及び適用する公費に係る合計点数をそれぞれ記載してください。

〈負担金額等の記載〉
治療薬の公費

「負担金額」又は「一部負担金」の項には患者の負担割合

に応じた自己負担限度額までの額を記載

(例)3割負担の場合、9,000円を記載

入院の公費 「負担金額」の項に、患者の所得区分に応じた額を記載

(参考)令和5年5月8日から9月30日までの取扱い

1 法別番号の記載順

・他の公費負担医療制度との併用時の記載順は、既存の公費負担医療と同様の取扱い

・今回示された公費は、(1)【入院の公費】、(2)【治療薬の公費】の順で記載

2 「特記事項」欄

限度額適用認定証等により、患者の所得区分を確認の上、患者の自己負担額が高額療養費又は入院の公費による減額措置後の自己負担上限額を超える場合には、当該所得区分等に応じて該当する略号(「区ア」や「多ア」等)を記載してください。

3 「療養の給付」欄

「請求」の項には、『実際に算定した新型コロナウイルス感染症の治療薬の合計点数』、及び、『入院患者における新型コロナウイルス感染症に係る診療の合計点数』をそれぞれ記載してください。

・治療薬の公費…「負担金額」又は「一部負担金」の項に、「0円」と記載

・入院の公費…「負担金額」の項に、患者の所得区分に応じた額を記載

(4)その他の留意点(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

詳細は(5)関係通知の「(別紙)Q&A(患者等に対する公費負担の取扱い関係)」を参照ください。

1 入院で新型コロナ治療薬を使用した場合

新型コロナ治療薬を含んだ全ての医療費からみた自己負担割合相当額が、高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額に達するかどうかを判断
  考え方 公費負担者番号
達する場合

【入院の公費を適用】

最大1万円を公費で負担

28220705
達しない場合

【治療薬の公費を適用】

新型コロナ治療薬の患者負担額についてのみ、

患者の負担割合に応じた

自己負担限度額まで公費で負担

28220804

2 同一月に複数の新型コロナ治療薬を使用した場合

レセプト単位で自己負担上限額を適用してください。

(例)入院及び外来で治療薬を使用した場合、レセプトが分かれるため、それぞれで自己負担が発生

3 生活保護単独の被保護者等

・生活保護単独の被保護者の新型コロナ治療薬の薬剤費は、引き続き、全額公費負担

・公的医療保険に加入していない方の新型コロナ治療薬の薬剤費は、全額自己負担

(5)関係通知

令和6年4月以降

令和5年10月1日から令和6年3月31日まで

(参考)5月8日から9月30日まで

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3.新型コロナウイルス感染症の公費負担に係る医療費の請求について

新型コロナが5類感染症に位置付けされ、公費負担の取り扱いが変更となったことに伴い、公費負担に係る医療費の請求については、下記のとおりご対応願います。

新型コロナ感染症の5類移行前の医療費

○5類移行前の医療費について、可能な限り令和6年9月10日までに請求するようお願いします。

※取下げ・再請求の手続きも、可能な限り、早期に着手いただくようお願いします

○請求方法等の詳細は、別添「新型コロナ公費負担整理表」を御参照ください。

5類移行前の公費負担の内容
区分 公費負担の内容
検査 新型コロナの検査の検査料と判断料の、自己負担額
宿泊自宅療養 宿泊自宅療養中の新型コロナの医療費(調剤、訪問看護含む)の、自己負担額
入院 R5年4月分まで 入院期間中の新型コロナの医療費の、自己負担額(R5年4月分まで)
R5年5月分 入院期間中の新型コロナの医療費の、自己負担額(R5年5月分)

 

新型コロナ感染症の5類移行後の医療費

○5類移行後の医療費について、可能な限り令和6年9月10日までに請求するようお願いします。

※取下げ・再請求の手続きも、可能な限り、早期に着手いただくようお願いします。

○請求方法等の詳細は、別添「新型コロナ公費負担整理表」を御参照ください。

5類移行後の公費負担の内容
区分 公費負担の内容
入院 5類移行後 入院期間中の、新型コロナ医療費の一部
治療薬 新型コロナ治療薬の、薬剤費の一部

 

新型コロナ公費負担整理表

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局感染症対策課
〒411-0801 静岡県三島市谷田2276
電話番号:055-928-7220
ファクス番号:055-928-7100
kansentaisaku@pref.shizuoka.lg.jp