地震被災建築物応急危険度判定等について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1015976  更新日 2023年2月1日

印刷大きな文字で印刷

地震に被災した建築物の判定、被害調査には3種類あります。

地震被災建築物応急危険度判定
地震直後、できるだけ早急に実施
被災度区分判定
地震後、建築物の復旧対策検討のために実施
り災証明発行のための被害調査
地震後、建築物の復旧対策検討のために実施

調査の目的が異なるため、実施主体や実施される時期も異なります。

また、地震が発生したら必ず実施されるものとは限りません。

地震被災建築物応急危険度判定

公共団体から要請を受けた「地震被災建築物応急危険度判定士」が、余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下などの二次災害を防止するため、被災建築物の危険度を判定します。

被災度区分判定

「被災度区分判定復旧技術者」が、被災建築物がその後も継続的に使用できるかを判定し、使用可能と判断された場合は必要な復旧方法を決定します。
原則として、建築士事務所等の業務の一貫として行われるため、費用がかかります。

り災証明

被災者のための各種公的支援や税金の減免等を申請する際に必要な家屋の被害程度を、市区町村長が証明するものです。
り災証明のための調査は、資産価値的観点から行われます。

その他(被災宅地危険度判定)

建築物の被害調査とは別に、宅地の危険度を判定する制度があります。

公共団体からの要請を受けた「被災宅地危険度判定士」が、宅地の危険性を判定します。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3320
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp