銃砲刀剣類所持等取締法【C33-006】

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ページID2000983  更新日 2023年7月18日

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処分基準の公表
条項名 処分の概要 行政庁
原権者
行政庁
委任先
処分基準
4-2 銃砲等の許可の条件の付加及び変更 21 21
4の3-2 21 21
4の4-2 21 21
4の4-3 21 21
8-7 21 21
8の2-2 拳銃部品の提出命令 21 21
9の2-2 21 21
9の3-2 21 21
9の3の2-2 21 21
9の4-3 21 21
9の5-3 21 21
9の6-3 21 21
9の7-3 21 21
9の8-1 21 21
9の8-2 21 21
9の8-3 教習用備付け銃の提出命令 21 21
9の9-2 21 21
9の10-3 21 21
9の11-2 21 21
9の11-2 21 21
9の12-1 21 21
9の12-2 練習用備付け銃の提出命令 21 21
9の16-2 21 21
10の6-6 21 21
10の8-2 21 21
10の8-3 21 21
10の8の2-2 21 21
10の8の2-3 21 21
10の9-1 21 21
10の9-2 21 21
11-1 21 21
11-2 21 21
11-3 21 21
11-4 21 21
11-5 21 21
11-6 21 21
11-7 21 21
11-8 21 21
11-9 取消し後の銃砲等又は刀剣類の提出命令 21 21
11の2-1 取消し前の拳銃部品の提出命令 21 21
11の2-3 取消し後の拳銃部品の提出命令 21 21
11の3-1 21 21
11の3-2 21 21
12の3 21 21
13の3-1 21 21
13の3-3 調査を行う間における拳銃部品の提出命令 21 21
25-1 本邦上陸者の銃砲等の提出命令 22 なし
27-1 21 21

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このページに関するお問い合わせ

警察本部警務部警察相談課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)