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更新日:平成29年6月12日
放置車両とは、違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れ直ちに運転することができない状態にあるものです。
車両の停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近、エンジン停止の有無、ハザードランプの点灯の有無は、関係ありません。
駐車違反した運転者であれば、警察署に出頭して反則告知を受けてください。
出頭しない場合は、車両の使用者に公安委員会から「放置違反金」の納付が命ぜられます。
一時的にレンタカー会社に通知が郵送されますが、運転者責任を追及することとなります。
車検拒否や財産差押えとなることがあります。
車両の使用者が弁明書を文書により作成し提出してください。
通知文に記載されている連絡先に問い合わせてください。
お問い合わせ
静岡県警察本部交通部交通指導課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)
内線711-5271、5281