拳銃110番報奨制度

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ページID2000401  更新日 2023年10月12日

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あなたの情報が拳銃根絶につながります。

 報奨金は、通報により拳銃その他の銃器等が押収され、かつ、被疑者の検挙に至った事案を対象とするものです。

 実名による通報の場合には、その金額は、通報により拳銃その他の銃器が1丁押収された場合において10万円とすることを目安としつつ、通報や検挙された事件の内容、通報者の捜査手続への協力状況等を個別に勘案して算定されることとなります。

 匿名による通報の場合には、通報者は、氏名住所等の確認に代えて、警察から示された情報の選別番号と暗証番号を告げて、警察に対する連絡を行うことになります。なお、この場合、報奨金の金額は、原則10万円以内としつつ、検挙された事案の内容等を個別に勘案して算定されることとなります。

報奨金が支払われない場合

報奨金が支払われないのは次の場合です。

  1. 対象通報者が、対象通報により検挙された事件の共犯者と認められる場合
  2. 対象通報者が、その情報を入手する過程において犯罪行為その他公共の安全と秩序を害する行為を行ったと認められる場合その他報奨金を支払うことが不当と認められる場合
  3. 通報を受けた時点で、当該拳銃情報が既に把握している内容であった場合。ただし、当該拳銃情報が、被疑事実の立証等の観点から必要と認められる場合は、この限りではない。
  4. 匿名とすることを希望した対象通報者から、通報後6か月以内に、別に指示されたところにより警察に対して連絡がない場合

チラシ:拳銃110番報酬制度

このページに関するお問い合わせ

警察本部組織犯罪対策局薬物銃器国際捜査課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)