静岡県防犯まちづくり条例(第7章 雑則(第25条)) いいね! ページID2000418 更新日 2023年1月26日 印刷大きな文字で印刷 第7章 雑則 第25条 (指針の策定手続等) 知事、教育委員会及び公安委員会は、第9条、第15条又は第18条に規定する指針(以下「防犯指針」という。)を定め、又は変更しようとするときは、県民等の意見を反映させるための適切な措置を講ずるものとする。 2 知事、教育委員会及び公安委員会は、防犯指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 このページに関するお問い合わせ 警察本部生活安全部生活安全企画課