取消処分(意見の聴取・聴聞)

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ページID2006496  更新日 2024年3月15日

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運転免許の取消処分に該当する場合は、意見の聴取(点数制度による処分の場合)、又は聴聞(点数制度によらない処分の場合)が開かれ処分が決定されます。

意見の聴取、聴聞では違反や事故に関して意見を述べ、かつ有利な証拠を提出することができます。

本人が出席できない場合は、代理人を出席させることができます。

運転免許を取り消された方は、公安委員会が指定した1年から10年の欠格期間が経過するまで、新たに免許を取得することができません。

また、新たに運転免許を取得する場合には、取消処分者講習を受けていなければなりません。ただし、初心運転者として、再試験で不合格の場合や、再試験を正当な理由なく受験しないなどの理由により、免許を取り消された方は、取消処分者講習を受ける必要はありません。

このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部運転免許課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)