新規許可申請に必要な書類一覧
古物商関係
個人
- 古物商・古物市場主許可申請書
- 最近5年間の略歴を記載した書面
(特定の様式はありません。ここでダウンロードした略歴書でも、市販の履歴書でも可。)
注意!!記載誤りが多いので、記載例をよく確認してください。 - 住民票の写し(本籍。外国人にあっては国籍等が記載されたもの)
- 古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(特定の様式はありません。) - 市町村(特別区を含む。)長の証明書(準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明するもの)
- 選任する管理者にかかる上記2、3、5の書類
(選任する管理者が、申請者本人の場合は不要) - 選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面
(特定の様式はありません。) - URLの使用権限を疎明する資料
(ホームページ利用取引をする場合のみ必要)
-
【別記様式第1号許可申請書】 (Word 188.6KB)
-
《記載例》 最近5年間の略歴を記載した書面 (Word 46.5KB)
-
略歴書 最近5年間の略歴を記載した書面 (Word 38.5KB)
-
《記載例》 古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 (Word 34.5KB)
-
《記載例》 選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面 (Word 34.5KB)
(注1)上記2~7の書類については、発行日または作成日が3か月以内のものを提出してください。
(注2)上記書類のほか、営業所の使用権限を疎明する書類や古物保管場所の賃貸契約書の写し等の提出を求める場合があります。
法人
- 古物商・古物市場主許可申請書
- 定款(謄本)
- 登記事項証明書
- 最近5年間の略歴を記載した書面(役員全員)
(特定の様式はありません。ここでダウンロードした略歴書でも、市販の履歴書でも可。)
注意!!記載誤りが多いので、記載例をよく確認してください。 - 住民票の写し(本籍。外国人にあっては国籍等が記載されたもの)(役員全員)
- 古物営業法第4条第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面(役員全員)
(特定の様式はありません。) - 市町村(特別区を含む。)長の証明書(役員全員)
(準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明するもの) - 選任する管理者にかかる上記4、5、7の書類
(選任する管理者が、法人役員の場合は不要) - 選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面
(特定の様式はありません。) - URLの使用権限を疎明する資料
(ホームページ利用取引をする場合のみ必要)
-
【別記様式第1号許可申請書】 (Word 188.6KB)
-
《記載例》 最近5年間の略歴を記載した書面 (Word 46.5KB)
-
略歴書 最近5年間の略歴を記載した書面 (Word 38.5KB)
-
《記載例》 古物営業法第4条第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 (Word 33.0KB)
-
《記載例》 選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面 (Word 34.5KB)
(注1)上記3~9の書類については、発行日または作成日が3か月以内のものを提出してください。
(注2)上記書類のほか、営業所の使用権限を疎明する書類や古物保管場所の賃貸契約書の写し等の提出を求める場合があります。
詳細については、営業所の場所を管轄する警察署生活安全課又は警察本部生活保安課許認可係までお問い合わせ下さい。
質屋営業関係
No. |
必要書類 |
個人 |
法人 |
---|---|---|---|
1 | 質屋許可申請書 |
〇 |
〇 |
2 |
定款(謄本) |
- |
〇 |
3 | 登記事項証明書 |
- |
〇 |
4 | 履歴書(最近5年間の経歴等を記載したもの)(特定の様式はありません。市販の履歴書で可) |
〇 |
〇 役員全員 |
5 | 住民票の写し(本籍。外国人にあっては国籍等が記載されたもの) |
〇 |
〇 役員全員 |
6 | 法第3条第1項第4号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面 |
〇 |
〇 役員全員 |
7 | 市町村(特別区を含む。)長の証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明するもの) |
〇 |
〇 役員全員 |
8 | 選任する管理者にかかる上記4、5、7の書類(選任する管理者が、申請者本人(個人申請)又は、法人役員(法人申請)の場合は不要) |
△ |
△ |
9 | (選任する管理者)法第3条第1項第9号ロに掲げる者に該当しないことを誓約する書面 |
△ |
△ |
10 | 保管設備の構造概要書、図面、利率・利息計算方法等質契約の内容が記載された書面等 |
〇 |
〇 |
11 | 法定代理人がある場合、当該法定代理人にかかる上記4~6(法人の場合には、上記1、2及び役員にかかる4~6に掲げる書類) |
△ |
△ |
(注1)上記3~7の書類については、発行日または作成日が3か月以内のものを提出してください。
(注2)上記書類のほか、営業所の使用権限を疎明する書類や賃貸契約書の写し等の提出を求める場合があります。
詳細については、営業所の場所を管轄する警察署生活安全課又は警察本部生活保安課許認可係までお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
警察本部生活安全部生活保安課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)