交通誘導警備業務の実施基準
静岡県公安委員会が認める交通誘導警備業務の実施基準
1 法的根拠
警備業法第18条及び警備員等の検定等に関する規則第2条の表の6の項の規定により、「警備業者は、道路又は交通の状況により都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務について、警備業法に規定する合格証明書の交付を受けている警備員を配置すること」とされています。
2 現在の指定路線
静岡県公安委員会では、令和3年4月1日から32路線(国道10路線、県道22路線)を指定して検定合格警備員の配置が必要な交通誘導警備業務を認定しています。
3 現在指定されている路線(令和3年4月1日施行)
現在指定されている路線(令和3年4月1日施行)は、次の表のとおりです。

4 見直し後の指定路線
現在指定されている路線について、指定から5年が経過し、道路環境等が大きく変化している現状を鑑みて路線の見直しを行い、新たに30路線を指定して令和8年4月1日
から施行することとなりました。(令和7年12月16日付け、静岡県公安委員会告示第89号にて静岡県公報に登載)
5 見直し後の路線(令和8年4月1日施行)
見直し後の路線(令和8年4月1日施行)は、次の表のとおりです

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静岡県警察本部生活安全部生活保安課
電話 054-271-0110(代表)
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〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)
