小型無人機等飛行禁止法関係

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ページID2000083  更新日 2026年6月24日

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止されています。

小型無人機等飛行禁止法の改正に関する情報

○令和8年改正(令和8年6月24日公布、同年7月14日施行)

令和8年6月17日、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」が第221回国会において成立し、同年6月24日に公布され、同年7月14日から施行されます。

同法により、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲が対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね1,000mに拡大するなどの改正が行われております。改正内容については、次の資料をご確認ください。

本法の規制の対象となる小型無人機等とは

1.小型無人機(いわゆる「ドローン」等)

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの

2.特定航空用機器

航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)

  • (a)操縦装置を有する気球
  • (b)ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
  • (c)パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
  • (d)回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
  • (e)下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの)

ただし、

  • 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
  • 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
  • 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則等で定めるところにより、飛行を開始する48時間前までに、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して静岡県公安委員会に通報する必要があります。

警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。

なお、上記に違反して、

  • 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
  • 法第11条第1項による警察官の命令に違反した者

は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。

対象施設を管轄する警察署

対象施設を管轄する警察署
対象施設 管轄署リンク
同上
同上
中部電力株式会社 浜岡原子力発電所

「地理院地図」から対象施設周辺地域の範囲を確認できます

国土地理院が運営する「地理院地図」から、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域(レッドゾーン及びイエローゾーン)の範囲を確認することができます。

なお、同地図画面左側に表示されている「地図を選択」メニューの「他機関の情報」を選択すると、人口集中地区(総務省統計局)や各種空域情報(国土交通省航空局)から航空法による規制範囲を重ねて確認することができます。

御殿場市・小山町・裾野市周辺の対象施設周辺地域図

上の図の赤枠内がレッドゾーン、黄枠内がイエローゾーンです。

通報書の様式一覧

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)

こちらの手続きについては、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)からオンラインで通報することも可能です。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部警備部警備課