DV相談(配偶者暴力相談)とは

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配偶者から、身体に対する暴力のほか精神的な圧迫、苦痛を与えるなどの言動も含みます。

配偶者とは、男性、女性を問わずまた、事実上婚姻にある者なども対象となります。

イラスト:暴力

早めの相談を!!

相談者の秘密は守られます。ためらっている間に事態が急変し、重大事件等に発展する恐れが大きいことから、早めに最寄の警察署や専門機関に相談してください。

イラスト:手錠

保護命令について

申し立ては、地方裁判所に問い合わせてください

保護命令とは

被害者を守るために、配偶者暴力防止法に基づき裁判所が加害者に対して出す命令のことです。

対象となる暴力とは

身体に対する暴力や、「殺す」「腕をへし折ってやる」などの生命・身体に危害を加える脅迫です。

違反すると

保護命令に違反すると処罰されます。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

保護命令の種類

保護命令には次の3種類があります。

1 退去命令

2か月間、夫(妻)に対して家から出て行くことと、家の付近をうろつくことを禁止するもの

2 接近禁止命令

6か月間、夫(妻)が妻(夫)の身辺につきまとったり、妻(夫)の住居や勤務先の付近をうろつくことを禁止するもの

(子への接近禁止命令・親族への接近禁止命令)必要と認められる場合は、被害者と同居する子や、被害者の親族等に対する接近禁止命令があわせて発令される。

3 電話等禁止命令

必要と認められる場合は、接近禁止命令にあわせて発令され、次のような行為を禁止するもの

  1. 面会の要求
  2. 行動を監視していると告げる行為
  3. 著しく粗野・乱暴な言動
  4. 無言電話・連続電話
  5. 夜間の電話・メール等(午後10時~午前6時)
  6. 汚物の送付
  7. 名誉を傷つける行為
  8. 性的しゅう恥心の侵害

このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部人身安全少年課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)