「農林水産業災害対策資金」のご案内

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ページID1061197  更新日 2024年2月22日

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制度の目的

豪雨等の被災農林水産業者(木材業、木材流通業を除く)や新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に影響が発生している農林水産業者に対し、運転資金や生活維持に必要な資金を提供する融資機関に利子補給し、低利の資金を供給することにより、被災農林水産業者の生活維持や経営再建を支援します。

融資の概要

1 令和5年6月2日からの大雨等に伴う被害による災害

対象

令和5年6月2日からの大雨等に伴う被害による災害

対象者

(アまたはイ)

ア 被災後1月間の農林水産業(素材生産業含む)による総収入額(以下「林業等収入額」という。)が、被災前5年間の各年の被災後1月間に相当する期間における林業等収入額について、最大及び最小の年を除いた各年の林業等収入額の合計額を3で除して得た額と比較して10%以上減少した者

イ 農林水産業(素材生産業含む)に係る被害額が20万円以上の者

資金使途
  • 林業の経営安定のための運転資金
  • 生活維持に必要な資金
融資利率

1.00%(令和6年1月18日現在)

 ※県の利子補給承認時と融資機関の貸付実行時を比較して低い方の利率を適用

償還期限

5年以内(うち据置期間1年以内)

融資限度額
  • 運転資金 個人1,000万円、法人2,000万円
  • 生活維持資金 個人300万円
取扱金融機関
静岡県信用農業協同組合連合会
償還方法

元本均等年賦償還

保証機関

独立行政法人農林漁業信用基金

 ※別途出資金が必要です。

取扱期間

令和6年3月31日まで

 ※令和6年3月31日までに融資が実行されたものが対象です。

 ※申請から融資まで一定の時間を要するので、余裕を持って申請してください。

2 新型コロナウイルス感染症の拡大による影響

対象

新型コロナウイルス感染症

対象者

新型コロナウイルス感染症により、経営に影響が発生している林業を営む個人・法人で、その影響を融資機関において確認できた者

資金使途
  • 林業の経営安定のための運転資金
  • 生活維持に必要な資金
融資利率

1.00%(令和6年1月18日現在)

 ※県の利子補給承認時と融資機関の貸付実行時を比較して低い方の利率を適用

償還期限

5年以内(うち据置期間1年以内)

融資限度額
  • 運転資金 個人1,000万円、法人2,000万円
  • 生活維持資金 個人300万円
取扱金融機関
静岡県信用農業協同組合連合会
償還方法

元本均等年賦償還

保証機関

独立行政法人農林漁業信用基金

 ※別途出資金が必要です。

取扱期間

令和6年3月31日まで

 ※令和6年3月31日までに融資が実行されたものが対象です。

 ※申請から融資まで一定の時間を要するので、余裕を持って申請してください。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部森林・林業局林業振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2612
ファクス番号:054-221-2829
rinshin@pref.shizuoka.lg.jp