自動はかりの検定開始について

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ページID1061208  更新日 2024年3月14日

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 平成29年の計量法施行令改正により、自動はかりが特定計量器に追加されました。特定計量器は、原則として「検定」に合格しないと取引又は証明に使用することはできません。
 下記1の自動はかり(4器種)を取引又は証明に使用する場合には、下記4の検定スケジュールを参照の上、検定を受検するようお願いします。

1 検定の受検が必要となる自動はかりの器種

 下表のはかりのうち、目量が10mg以上であって、目盛標識の数が100以上の自動はかりは特定計量器となり、検定の受検対象となります。
 ただし、自動捕捉式はかりについては、ひょう量が5kgを超えるものは検定の対象外となります。

名 称

主な計量対象

特 徴

自動捕捉式はかり

加工食品、飲料、薬品等

箱物、袋物、缶などの包装形態で計量を行う。欠品等の判別や異物混入を選別する機能も備えている。

ホッパースケール

穀物類、配合飼料等(大容量)

各種原料等をホッパーに流入している状態で質量を計量し、一定量(設定量)に達すると、ホッパーから下流へ排出する。

充塡用自動はかり

食品、粉体、飼料、薬品等(小容量)

各種原材料及び製品を、一定の質量に分割して袋、缶、箱などの容器に充てん(ランダムな質量を取捨選択して目的の質量にするタイプもある。)

コンベヤスケール

鉱物類、穀物類、飼料等

ベルトコンベヤで連続輸送される原料及び製品の受け渡しの際に計量する。

 

2 検定有効期間

・2年
・適正計量管理事業所から届出されている自動はかりについては6年

3 検定を行う者

指定検定機関(経済産業大臣が指定し、器差検定を中心に行います。)
詳細は、下記5の経済産業省計量行政室ホームページ(計量制度見直し)を御覧ください。

4 自動はかりの検定スケジュール

自動はかりの検定スケジュール

 

自動はかりの「既使用のもの」又は「新たに使用するもの」の判別

自動はかり

区 分

判別基準日

既使用のもの

自動捕捉式はかり

R6(2024).3.31までに取引・証明に使用開始

自動捕捉式はかり以外の3器種

R10(2028).3.31までに 〃

新たに使用するもの

自動捕捉式はかり

R6(2024).4. 1以降に取引・証明に使用開始

自動捕捉式はかり以外の3器種

R10(2028).4. 1以降に 〃

 

5 その他

 検定スケジュールの最新情報及び制度の詳細は、下記リンクより、経済産業省計量行政室ホームページ(計量制度見直し)を御覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2181
ファクス番号:054-221-3216
ssr@pref.shizuoka.lg.jp