危険物取扱者保安講習について

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ページID1030290  更新日 2023年1月30日

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危険物取扱者保安講習とは

危険物取扱者免状を所持し、危険物の取扱作業に従事している方は、消防法第13条の23の規定により、当該取扱作業に従事することとなった日から1年以内に講習を受けなければなりません。ただし、当該取扱作業に従事することとなった日前2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合、または、講習を受けている場合は、交付を受けた日または講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受けることをもって足ります。その後は、前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に、危険物取扱者保安講習を受けることが義務付けられています。

静岡県では、当該講習事務を一般社団法人静岡県危険物安全協会連合会に委託しています。

受講申請等については、下記のリンクからご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理部消防保安課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:(産業保安班)054-221-2076
ファクス番号:054-221-3327
shoubo@pref.shizuoka.lg.jp