地震防災対策特別措置法に基づく地震防災緊急事業五箇年計画

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ページID1029864  更新日 2023年8月7日

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地震防災対策特別措置法

阪神・淡路大震災の発生を受け、甚大な被害を及ぼす地震災害から、国民の生命、身体、財産を保護するため、平成7年に「地震防災対策特別措置法」が制定されました。

この法律は、地震防災緊急事業5箇年計画の作成、同計画に基づく事業に係る国の財政上の特別措置等について定めています。

地震防災緊急事業五箇年計画

地震防災対策特別措置法に基づき、都道府県知事は人口・産業の集積などの社会的条件や地勢などの自然的条件を総合的に勘案して、地震により著しい被害が発生すると見込まれる地区について、地震防災緊急整備事業五箇年計画を作成することができるとされています。

本県では、平成7年度に第1次五箇年計画(平成8~12年度)を策定して以降、第4次計画までの20箇年に亘って地震防災対策を推進してきました。現在は、平成28年度を初年度とする第5次五箇年計画に基づき事業を実施しています。

地震防災対策特別措置法の対象事業

事業区分

内容

避難地 避難地となる都市公園の整備
避難路 避難地へ通ずる道路(避難路)の整備
消防用施設 消火に必要な資機材等の整備
消防活動用道路 消防活動が困難な区域の解消のための道路の整備
緊急輸送路 物資輸送の指定路線や拠点等となる道路、港湾及び漁港等の整備
共同溝、電線共同溝等 電線や水道管の保護
公的医療機関等 病院の耐震化
社会福祉施設 社会福祉施設の耐震化
公立小中学校等 校舎、体育館の耐震化
公立盲学校、ろう学校、養護学校 校舎の耐震化
不特定多数が利用する公的建造物 公的建造物の耐震化
海岸保全施設、河川管理施設 堤防や水門の整備
山崩れ防止対策 山腹の崩壊等の防止、地すべりの防止等
地域防災拠点施設 地域の防災拠点となる施設の整備
防災行政無線設備等 情報収集・伝達に使用する無線の整備
飲料水、電源等の確保のための設備等 避難生活に必要な飲料水や自家発電の施設・設備の整備
備蓄倉庫 非常時に必要となる資機材を保管する倉庫の整備
応急救護設備等 負傷者を一時的に収容及び保護するための施設等の整備
老朽住宅密集市街地地震防災対策 市街地での延焼を防ぐため、老朽住宅が密集する市街地の整理を行う
その他政令で定めるもの 地震防災上緊急に整備すべき施設で、政令で定めるもの

静岡県の地震防災緊急事業五箇年計画の進捗状況(単位:百万円)

第5次五箇年計画(H28~R2)

事業区分

計画額

(C)

R2年度末

累計実績額(D)

進捗率

(D/C)

避難地

1,431

784

54.80%

避難路

6,035

2,770

45.90%

消防用施設

12,728

7,482

58.80%

緊急輸送路

18,362

12,676

69.00%

通信施設

2,574

351

13.60%

公立小中学校等

6,574

1,797

27.30%

津波対策

315

373

118.40%

山崩れ防止対策

2,287

2,788

121.90%

地域防災拠点施設

-

-

-

老朽住宅密集市街地対策

57

21

36.80%

その他

5,172

2,909

56.20%

合計

55,535

31,951

57.50%

 

第6次五箇年計画(R3~R7)
事業区分

計画額

(C)

R4年度末

累計実績額(D)

進捗率

(D/C)

避難地

911

337 37.0%
避難路 4,328 727 16.8%
消防用施設 7,763 980 12.6%
緊急輸送路 13,743 5,091 37.0%
公立小中学校等 1,538 247 16.1%
津波対策 620 1,061 171.1%
山崩れ防止対策 3,312 664 20.1%
老朽住宅密集市街地対策 252 150 59.5%
その他 12,339 2,296 18.6%
合計 44,806 11,554 25.8%

 

このページに関するお問い合わせ

危機管理部危機政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2456
ファクス番号:054-221-3252
boukei@pref.shizuoka.lg.jp