交通事業者等による周遊観光促進事業費補助金の公募について

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ページID1062850  更新日 2024年7月29日

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1 目的

静岡県内において、交通事業者等が市町や地域観光関係団体等と連携して実施する、観光客の滞在日数の長期化及び県内周遊を促進する取組を支援し、観光消費額の増加を図ります。

※2次公募を開始します(令和6年6月28日)

2 補助対象者

(1)鉄道事業法による鉄道事業者

(2) 道路運送法による旅客自動車運送事業者

 ・一般乗合旅客自動車運送事業者:乗合バス
 ただし、コミュニティバス(市町自主運行事業)を除く

 ・一般乗用旅客自動車運送事業者:タクシー・ハイヤー
 ただし、個人タクシーの場合は協同組合での申請に限る。

 ・一般貸切旅客自動車運送事業者:貸切バス

 ・道路運送法第21条第2項の規定により、国土交通大臣から許可を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者

(3) 海上運送法による一般旅客定期航路事業者
ただし、個人事業主の場合は、組合等での申請に限る。

(4) 航空法による国内定期航空運送事業者のうち、富士山静岡空港の就航事業者

(5)旅行業法の登録を受けた旅行業者

(6) 旅館業法による許可を受けた宿泊事業者

(7) その他の観光に関する事業に従事する者 

3 公募期間(2次公募)

令和6年7月1日(月曜)から令和6年7月31日(水曜)

4 補助対象事業、補助率、補助額

公募要領参照

5 補助事業期間

交付決定通知書に記載する事業開始の日から令和7年2月28日まで

6 公募・審査等

・県が設置する審査委員会による審査会において、別に定める審査基準に基づく書面審査を行う。

・採択審査の結果を受け、県が補助事業者を決定する。

※詳細は公募要領等を参照すること

7 交付要綱・公募要領・公募申込様式等

8 質問と回答

質問と回答を公開します

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ・文化観光部観光交流局観光振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3637
ファクス番号:054-221-3627
kankou3@pref.shizuoka.lg.jp