愛玩動物看護師養成施設の指定について

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ページID1025162  更新日 2023年1月11日

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養成所の指定を希望される方へ

愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第31条第2号並びに附則第2条第1号ハ及びニに基づく愛玩動物看護師養成所の指定は、都道府県知事が行うことと規定されています。

静岡県内にある養成所において指定を希望される方は、衛生課動物愛護班へ御連絡ください。

電話番号:054-221-2347
ファクス:054-221-2342
メール:eisei@pref.shizuoka.lg.jp

申請手続きの注意事項

  1. 愛玩動物看護師法第31条第2号に基づく養成所を令和4年度から開始する場合は、
    令和4年5月31日までに申請書類を提出すること。
  2. 既卒者や在学者に対して令和4年度に開催される講習会を受講させることを希望する場合は、
    令和4年2月28日までに申請書類は提出すること。

こちらのスケジュールでお考えの施設は、至急衛生課動物愛護班へ御連絡願います。

その他お知らせ

愛玩動物看護師法のうち養成所指定業務以外のことについては、環境省、農林水産省にお問い合わせください。

なお、愛玩動物看護師試験の指定試験機関として一般財団法人動物看護師統一認定機構が指定されました。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp