製造等を広域的に禁止する指定薬物等である物品について【令和6年2月19日現在】

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ページID1060416  更新日 2024年3月4日

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令和5年12月21日付けで厚生労働省から、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2第1項の規定に基づき、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める物品(以下、告示禁止物品とする。)について38物品が告示され、令和6年2月19日付けで新たに6物品が追加されました。これにより、これら44物品は、何人も、告示禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告すること(以下、販売等とする。)が禁止されています。

つきましては、当該物品の販売等を見つけた際は、東海北陸厚生局麻薬取締部(電話番号052-951-6911)や静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課(電話番号054-221-2413)、最寄りの保健所へ連絡してください。

また、これらの物品は指定薬物や未知の化学物質が混入されている可能性が高く、摂取等により健康被害が生じるおそれがあるため、絶対に購入や使用をしないようにしてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2413
ファクス番号:054-221-2199
yakuji@pref.shizuoka.lg.jp