地域防災計画・全体計画・避難行動要支援者名簿・個別計画について
1地域防災計画・全体計画
- 災害対策基本法に基づき、市町は、まず、当該地域における災害特性等を踏まえつつ、避難行動要支援者の避難支援についての全体的な考え方を整理し、地域防災計画に重要事項を定めます。
- その上で、細目的な部分も含め、地域防災計画の下位計画として、全体計画を策定することが適当であるとされています。
<地域防災計画・全体計画において定める事項>
(避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(内閣府)から抜粋)
2避難行動要支援者名簿
- 避難行動要支援者の生命・身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎となる名簿です。
- 市町長に作成が義務づけられています。
- 掲載者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他の連絡先、避難支援を必要とする事由、その他避難支援等の実施に必要な事項を掲載します。
- 避難行動要支援者名簿は、平常時から避難支援等関係者(※)に情報提供され、共有されていることで、発災時における円滑かつ迅速な避難支援の実施に繋がります。ただし、平常時からの情報提供には、原則として避難行動要支援者ご本人の同意が必要です。
(※避難支援等関係者:消防機関、警察、民生委員、市町社会福祉協議会、自主防災組織等の避難支援等の実施に携わる関係者) - 災害が発生した場合や、発生するおそれがある場合で、避難行動要支援者の生命・身体を保護するために特に必要があると認められるときは、避難行動要支援者ご本人の同意なしに避難支援等関係者に避難行動要支援者名簿の提供をすることができます。
3個別計画
- 地域の特性や実情を踏まえつつ、避難行動要支援者名簿情報に基づき、市町や民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織・自治会、福祉事業者等が中心となって避難行動要支援者と打ち合わせ、個別計画を策定します。
- 個別計画には、避難行動要支援者名簿に記載された事項に加え、以下の情報等を記載します。
- 発災時に避難支援を行う者
- 避難支援を行うに当たっての留意点
- 避難支援の方法や避難場所、避難経路
- 本人が不在で連絡が取れない時の対応等
<個別計画の様式例>
- 個別計画は、発災時の支援を保障するものではありません。
- 避難支援等関係者は、避難行動要支援者の避難支援に関して、その責任を負うものではありません。
- 普段から住民同士が顔の見える関係を構築し、避難行動要支援者が地域で孤立することを防ぎ、地域にとけ込んでいくことができる環境づくりに努めることが、発災時の円滑かつ迅速な避難支援に繋がります。
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