病院開設許可申請・開設届

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ページID1023931  更新日 2023年2月14日

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新たに病院を開設する場合の手続の流れは次のとおりです。

  1. 病院の建設・開設計画の作成
  2. 県と病院開設に係る事前協議→事前協議終了
  3. 建築確認
  4. 開設許可申請→開設許可
  5. 病院の建築等→竣工
  6. 病院構造設備の使用許可申請→使用許可
  7. 病院開設
  8. 開設届

病院の開設又は病院の病床数の増加に係る事前協議

静岡県では、静岡県保健医療計画に定める基準病床数の範囲内で地域に必要な医療提供体制が整備され、病院が地域において適切な組織運営のもとに適正な診療を行うことができるよう、病院を新たに開設し、又は病院の病床数を増加しようとするときは、医療法に基づく許可申請の前に、当該病院の事業計画、資金計画等について事前協議を行っていただくようお願いしています。

事前協議手続の詳細は次のとおりです。

事前協議手続の詳細

根拠法令等

提出書類

提出部数

2部(正本1部・副本1部)

提出先

病院の所在地を管轄する保健所

手数料

不要

添付書類

  1. 敷地の平面図、周囲の見取図、公図写し及び土地の登記事項証明書の写し
  2. 建物の平面図、構造設備(面積)一覧表及び建物の登記事項証明書の写し(建物を新築する場合は、建築確認済及び建築工事請負契約書の写し)
  3. 開設者が法人であるときは、次の書類
    1. 定款、寄附行為又は条例
    2. 法人の登記事項証明書
    3. 財産目録(直近の決算期のもの及び開設・増床予定日のもの)
  4. 開設者が臨床研修等修了医師又は歯科医師であるときは、臨床研修修了登録証の写し
  5. 従業者名簿(医師、歯科医師、看護師、准看護師、薬剤師等の有資格者については、免許証及び履歴書の写しを添付する)
  6. 従業者の採用計画
  7. 従業者に係る就業規則
  8. 建築費、土地購入費及び医療機器購入費に係る契約書、見積書等その他の金額の根拠となる書類
  9. 土地又は建物が賃借の場合は、賃貸借契約書の写し又は賃貸人の承諾書の写し
  10. その他必要な書類(個々の内容に応じて提出を依頼します。)

留意事項

  1. 病床の種別ごと静岡県保健医療計画に定める基準病床数の範囲内で、地域に必要な医療提供体制が整備されることとなるよう、病床過剰地域(実際の病床数が既に基準病床数を上回っている地域)においては、原則として、病院の開設及び病院の病床数の増加をすることができません。県内の病床の状況を御確認いただくようお願いします。
  2. 事前協議申出書の提出の機会の平等性を確保するため、期間を定めて事前協議申出書の提出を募集している場合がありますので、あらかじめ、病院の所在地を管轄する保健所又は医療政策課(下記の問い合わせ先参照)にお問い合わせください。
  3. 事前協議手続の流れや詳細は、「病院の開設許可等に係る指導要綱(昭和58年静岡県告示第293号)」に規定していますので、必ず内容を確認していただくようお願いします。(静岡県例規集で確認することができます。)

開設許可申請

事前協議が整い、終了通知を受けた上で、事前協議申出書類に記載した「許可申請予定日」までに病院開設許可申請を行ってください。

病院開設許可申請手続

根拠法令

医療法第7条第1項、医療法施行規則第1条の14第1項及び第2項、静岡県医療法施行細則様式第1号の2

提出書類

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

提出先

病院の所在地を管轄する保健所

手数料

41,000円(静岡県証紙)

添付書類

  1. 敷地の平面図、周囲の見取図、公図写し及び土地の登記事項証明書
  2. 建物の平面図、構造設備(面積)一覧表及び建物の登記事項証明書(病院建物を新築する場合は、建築確認済及び建築工事請負契約書の写し)
  3. 開設者が法人であるときは、次の書類
    1. 定款、寄附行為又は条例
    2. 法人の登記事項証明書
    3. 財産目録(直近の決算期のもの及び開設日のもの)
  4. 開設者が臨床研修等修了医師又は歯科医師であるときは、臨床研修修了登録証の写し
  5. 従業者名簿(医師、歯科医師、看護師、准看護師、薬剤師等の有資格者については、免許証及び履歴書の写しを添付する)
  6. 従業者の採用計画
  7. 従業者に係る就業規則
  8. 公共用水域に汚水を排出する場合は、汚水排水経路概略図
  9. その他必要な書類(個々の内容に応じて提出を依頼します。)

留意事項

開設者が医療法人の場合は、許可申請の際、原則として、診療所の開設に係る定款変更の認可を受けている必要があります。法人を所管する行政庁に事前に手続を行ってください

使用許可申請

次のページを御覧ください。

開設届

開設許可を受けて病院を建設し、その使用について許可を受けた上で、病院を開設(開院)したときは、10日以内に、開設届を病院の所在地を管轄する保健所に提出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp