医療法第25条第1項に基づく立入検査の実施について

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ページID1056287  更新日 2023年8月18日

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立入検査の目的

静岡県では、病院、診療所及び助産所を対象に、医療法第25条第1項に基づく立入検査を実施しています。

医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査により、医療機関が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的としています。

令和5年度立入検査の実施方針・要綱・要領

※政令指定都市(静岡市・浜松市)に所在地のある医療機関については、政令市の実施方針に基づき、立入検査が実施されますので、詳細につきましては政令市にお問い合わせください。

サイバーセキュリティの確保

令和5年4月1日から医療法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第20号。)が施行され、病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定 するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置を講じなければならないとされております。

静岡県では省令の改正の内容を踏まえて、令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査から医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストとインシデント発生時の連絡体制図を確認しますので医療監視員が立入検査時に確認ができるように準備をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp