かかりつけ医機能報告制度について

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ページID1078458  更新日 2025年12月8日

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かかりつけ医機能報告制度について

1 概要

令和5年5月に、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号)」が成立・公布され、同法により、医療法が改正され、かかりつけ医機能が発揮される制度整備が行われ、令和7年度より「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。

かかりつけ医機能報告の流れを説明した資料

2 調査目的

  • 地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者にとって医療サービスの向上につなげることを目指します。
  • 必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方のもとで、国民・患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保することを目指します。

3 対象医療機関

特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所

4 報告方法

原則G-MIS(医療機関等情報支援システム)にて報告

5 報告期間

令和8年1月5日(月曜)から令和8年2月27日(金曜)まで

医療機能情報提供制度(定期報告)と同時期に実施

地域における関係者との協議

詳細が決まり次第、お知らせします。

かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン

かかりつけ医機能報告マニュアル

関係リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp