令和6年度介護報酬改定に伴う手続き等について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1061468  更新日 2024年3月25日

印刷大きな文字で印刷

各介護保険事業所の管理者様

令和6年度介護報酬改定により、新設された介護給付費(加算を含む。以下同じ)や既存の介護給付費の算定基準の変更などがあるため、令和6年4月1日からのサービス提供にあたり、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下「加算の届出」という。)を事業所又は施設ごとに、書面により提出いただく必要がある場合があります。
しかしながら、本日時点で、新設の加算等の算定の届出の際に必要となる添付書類等について、厚生労働省から明示されておりません。
加算の届出の提出期限や届出用の様式等は確定次第改めてお知らせしますが、令和6年4月から算定を開始する加算の届出については、通常の届出期限(居宅系サービスは前月15日、施設系サービスは当該月1日)とは異なる特例として、次のとおりを見込んでおりますので御承知おきください。

加算の届出に係る提出期限の見込み

令和6年4月1日(月曜日) 延期 → 令和6年4月5日(金曜日)

 

令和6年度介護報酬改定に関する情報

令和6年3月8日に全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料及び別冊資料(介護報酬改定)が厚生労働省ホームページに掲示されましたので、参考にお知らせします。
なお、今後、省令や告示の公布後、正式な通知やQ&Aが発出される予定ですが、これらにつきましても、随時お知らせします。

・全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(令和6年3月8日)資料

・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(令和6年3月15日)

【注意】

感染症や災害の業務継続計画(BCP)の策定や、高齢者への虐待の発生及び再発防止のための取組については、3年間の経過措置期間を経て、令和6年4月1日から完全義務化されます。今回の報酬改定では、感染症や災害の業務継続計画(BCP)が未策定の事業所や、高齢者への虐待の発生又は再発防止のための措置が講じられていない事業所について、基本報酬を1%減算(施設・居住系のBCP減算については3%)する(BCPは1年間の経過措置)ことになっていますので、御注意ください。(具体的な運用については、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(令和6年3月15日)問164~問170参照)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp