「介護サービス情報の公表」制度について
制度の概要
「介護サービス情報の公表」制度は、介護サービス利用者が各事業所を客観的な情報を元に基に比較検討し、主体的に選択できるようにすることを目的としたものです。
対象事業所は毎年Web上の報告システムに必要事項を入力することで県に報告し、これを通じて、介護保険法第115条の35の規定による情報の公表を行う必要があります。
対象事業所
ア 令和6年1月1日から同年12月31日までに介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える既存事業所
イ 今年度4月1日以降、新たに介護サービスの提供を開始した新規事業所(事業所番号の変更を行った事業所含む)
公表が必要な情報
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基本情報 |
事業所に係る基本的な事項 (事業所名、所在地、連絡先、サービス従業者の数、施設・設備の状況等) |
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運営情報 |
サービスの質の確保等のための取組に関する事項 (利用者本位のサービス提供に係る取組、サービス内容、事故の予防にかかる取組、財務諸表又は計算書類等) |
※ 新規事業所は、運営情報の公表は省略しても可
報告方法
事業所情報の報告は介護サービス情報報告システムからお願いします。
公表サイト
報告された情報は、介護サービス情報公表システムにおいて公表されます。
令和7年度の公表計画等
◎公表対象事業所
(1)令和6年の1年間に介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える既存事業所
(2)令和7年4月1日以降、新たに介護サービスの提供を開始した新規事業所
◎調査対象・・・「静岡県介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針」に基づき、虚偽の報告を行うなどの悪質な事業所に対して、必要に応じて実施。
◎手数料 ・・・公表及び調査に係る手数料は徴収しない。
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令和7年度静岡県介護サービス情報の公表計画(概要) (PDF 134.1KB)
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令和7年度静岡県介護サービス情報の公表計画(本文) (PDF 90.9KB)
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令和7年度静岡県介護サービス情報の公表計画(別表) (Excel 288.4KB)
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報告システムFAQ (Excel 17.9KB)
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報告システム操作マニュアル(事業者向け操作マニュアル) (PDF 4.2MB)
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報告システム上に運営規程の概要等の重要事項のファイルを掲載する方法 (PDF 530.1KB)
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「静岡県介護サービス報告システム」にかかるID・パスワードの再交付について (Word 17.0KB)
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介護サービス情報の公表制度における報告等の対象外届(福祉用具販売事業者用) (Word 26.0KB)
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静岡県介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針 (Word 11.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
054-221-3243(東部・伊豆)
054-221-2531(中部・西部)
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