「介護サービス情報の公表」制度について

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ページID1023200  更新日 2024年11月1日

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趣旨

「介護サービス情報の公表」制度につきましては、介護保険法第115条の35の規定に基づき、介護サービス事業者に情報の公表を義務づけるものであり、介護サービス利用者が客観的な情報を基に比較検討し、介護サービス事業所を主体的に選択できるようにすることを目的にしています。

公表情報

  • 基本情報・・・介護サービス事業所の名称、所在地、連絡先、サービス従業者の数、施設・設備の状況や利用料金などの事実情報。
  • 運営情報・・・利用者本位のサービス提供の仕組み、従業者の教育・研修の状況など、介護サービス事業所のサービス内容、運営等に関する情報。

報告された情報は、介護サービス情報公表システムにおいて公表されます。

事業所情報の報告は介護サービス情報報告システムからお願いします。

公表計画等

  • 公表対象・・・令和5年の1年間に介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える既存事業所及び令和6年4月1日以降、新たに介護サービスの提供を開始する新規事業所
  • 調査対象・・・「静岡県介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針」に基づき、虚偽の報告などの悪質なものに対して必要に応じて実施
  • 手数料・・・公表及び調査に係る手数料は徴収しない。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp