「介護サービス情報の公表」制度について

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ページID1023200  更新日 2025年10月31日

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制度の概要

 「介護サービス情報の公表」制度は、介護サービス利用者が各事業所を客観的な情報を元に基に比較検討し、主体的に選択できるようにすることを目的としたものです。

 対象事業所は毎年Web上の報告システムに必要事項を入力することで県に報告し、これを通じて、介護保険法第115条の35の規定による情報の公表を行う必要があります。

 

対象事業所

 ア 令和6年1月1日から同年12月31日までに介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える既存事業所

 イ 今年度4月1日以降、新たに介護サービスの提供を開始した新規事業所(事業所番号の変更を行った事業所含む)

 

公表が必要な情報

公表が必要な情報

基本情報

事業所に係る基本的な事項

(事業所名、所在地、連絡先、サービス従業者の数、施設・設備の状況等)

運営情報

サービスの質の確保等のための取組に関する事項

(利用者本位のサービス提供に係る取組、サービス内容、事故の予防にかかる取組、財務諸表又は計算書類等)

※ 新規事業所は、運営情報の公表は省略しても可

報告方法

事業所情報の報告は介護サービス情報報告システムからお願いします。

公表サイト

報告された情報は、介護サービス情報公表システムにおいて公表されます。

令和7年度の公表計画等

◎公表対象事業所

 (1)令和6年の1年間に介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える既存事業所

 (2)令和7年4月1日以降、新たに介護サービスの提供を開始した新規事業所

◎調査対象・・・「静岡県介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針」に基づき、虚偽の報告を行うなどの悪質な事業所に対して、必要に応じて実施。

◎手数料 ・・・公表及び調査に係る手数料は徴収しない。


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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp