審査請求について
不服があるときに…
要介護認定や介護保険料等について、『詳しい説明を受けたい』『疑問や納得できないところがある』『要介護度が下がった』などの不服があるときは、まずはその処分を行った市町の介護保険担当窓口にお問合せ、説明等を受けてください。
説明等を受けても納得できないときに…
市町の説明等を受けても、まだ納得できない場合には、処分の取消しを求めて県に設置される介護保険審査会に審査請求をすることができます。
市町の介護保険担当窓口を経由しても審査請求できますので相談してみてください。
※認定の有効期間内に、身体の状態等が変化した場合には、お住まいの市町に対して要介護認定・要支援認定の区分変更の申請ができます(介護保険法第29条・第33条の2)。詳しくは市町の介護保険担当窓口まで…
Q:審査請求の手続はいつまでにするの?
要介護認定・要支援認定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭でします。
(口頭による審査請求の場合には、行政不服審査法第20条の手続が必要です。)
Q:要介護認定・要支援認定以外の審査請求もできるの?
保険料の徴収などについても審査請求を行うことができます。
Q:裁判に訴えることはできるの?
審査請求の処分の対象となる処分の取消しを求める訴えは、原則として、その処分の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することはできません(審査請求前置主義)。
審理手続の流れ
- 審査請求書の提出
- 審査請求書の受付
- 処分庁(市町)からの弁明書の提出
- 審査請求人からの反論書の提出
- 専門調査員による調査
- 介護保険審査会による審理・裁決
審査請求 | 取下げ | 裁決 |
裁決の内容 認容 |
裁決の内容 棄却 |
裁決の内容 却下 |
審査中 | |
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審査会累計 | 125 | 34 | 86 | 17 | 58 | 11 | 5 |
介護保険審査会の審査対象となる行政処分
- 保険給付に関する処分(要介護認定・要支援認定に関する処分、被保険者証の交付の請求に関する処分、給付制限に関する処分等)
- 保険料その他の徴収金に関する処分(保険料の賦課徴収に関する処分、不正利得に関する徴収金に係る賦課徴収、保険料等の徴収金に係る滞納処分等)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2317
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp