1.介護福祉士修学資金貸付制度

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ページID1022939  更新日 2023年2月1日

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制度の概要

介護福祉士養成施設(厚生労働大臣が指定した大学、都道府県知事が指定した専門学校など)に在学し、介護福祉士の資格の取得を目指す学生が、修学資金の貸付を受けることができる制度です。

なお、この制度は助成金ではなく、あくまで貸付金である点に御留意ください。

貸付の対象となる費用と貸付額

貸付の対象

次の経費に充当するもの

  1. 養成施設への授業料、実習費、教材費等
  2. 参考図書、学用品、交通費、国家試験の受験手数料等

貸付額

  1. 月額:5万円以内
  2. 入学準備金:20万円以内(初回貸付時のみ)
  3. 就職準備金:20万円以内(最終貸付時のみ)
  4. 国家試験受験対策費用:1年度につき4万円以内(ただし、平成29年度以降に養成施設を卒業見込みであって、卒業年度に介護福祉士試験を受験する意思があること。)…養成施設の教育課程外で別途実施される受験講座、民間機関が行う受験講座や模擬試験、受験用の参考図書などの費用
  5. 生活費加算:年齢や住所地別の基準額(生活保護受給世帯又はこれに準ずる経済状況世帯であること。ただし、生活保護費との併給は不可。)

条件1(住所)

次のいずれかに該当する学生

  1. 県内に住民登録があり、卒業後、県内で介護業務にする者。
  2. 住民登録は県外だが、県内の養成施設の学生であって、卒業後、県内で介護業務にする者。
  3. 入学するまでは県内に住民登録があったが、入学のためやむを得ず県外へ転居した学生であって、卒業後、県内で介護業務に従事する者。

条件2(経済状況等)

次のいずれかに該当する者であって、かつ、家庭の経済状況等からも貸付が必要と認められるもの

  • 学業成績等が優秀と認められる者。
  • 卒業後、中核的な介護職として就労する意欲があり、介護福祉士の資格取得に向けた向学心があると認められる者。

条件3(資格の登録と介護業務への従事)

卒業から1年以内に介護福祉士資格の登録を行った後、5年間、継続して県内で介護業務に従事すること。

条件4(連帯保証人)

連帯保証人を用意できること。

なお、連帯保証人に資力がないと判断される場合、2人目の連帯保証人を求めることがあります。

令和2年度から、個人の連帯保証人を立てることが困難な外国人の場合で、一定の要件を満たすときに限り、法人による連帯保証が認められます。法人による連帯保証ぬついての詳細はこちらの資料を御覧ください。

詳細については、貸付の窓口である社会福祉法人静岡県社会福祉協議会にお問合せください。

貸付金の返還の免除

条件3がそのまま返還免除の要件となります。卒業して、資格の登録を行い、介護福祉士として5年間介護業務に従事すれば、貸付金の返還免除の対象となります(書類手続が必要)。

なお、学校を中途退学した場合や、介護業務を5年未満で辞めた場合、貸付時の条件に反するため、貸付金の返還手続が発生します。

過去に静岡県から介護福祉士修学資金貸付金を借り受けた者

  • 平成5~20年度に介護福祉士修学資金貸付金を借りた人は、資格登録後の介護業務への従事期間は7年間です。
  • 平成5~20年度、23~24年度、27年度の貸付人は静岡県なので、各届出の提出先(静岡県庁宛て)に御注意ください。

貸付の窓口(平成28年度~)

郵便番号420-8670

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会(生活支援課)

電話:054-254-5244/ファクス:054-251-7508

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2084
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp