介護福祉士養成施設(実務者養成施設を含む)に係る申請や届出等

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ページID1023089  更新日 2024年4月4日

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概要等

大学や高校以外の介護福祉士養成施設(実務者養成施設を含む)の指定等の手続は、平成27年4月1日から都道府県へ移管されました。

新たに介護福祉士養成施設(介護福祉士実務者養成施設)の指定を受けようとする場合、指定内容の変更承認を受けようとする場合、指定内容の変更を届け出る場合(変更承認に該当しないもの)、指定後に毎年度開始時の定例報告をする場合、設置者は所在地を管轄する都道府県知事による手続が必要となります。

申請又は届出が必要な事項

  1. 指定申請(新規)
    (注)本申請の前に、あらかじめ設置計画書(様式は申請書類に準拠)を設置希望日の1年前(介護福祉士実務者養成施設の場合は9か月前)までに提出。
  2. 変更承認申請(施設指定規則第9条第1項)
    • 学則(修業年限、養成課程、学生定員、学級数)
    • 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
    • 通信課程を設ける養成施設における、通信養成を行う地域、添削その他の指導の方法(紙添削から電子添削に変えるケースも含む)
  3. 変更の届出(施設指定規則第9条第2項)
    • 設置法人の名称及び主たる事務所の所在地
    • 養成施設の名称及び位置
    • 学則(学生定員、養成課程、修業年限、学級数以外)
    • 専任教員の氏名、履歴、担当科目
    • 面接授業を他の養成施設に実施させる実務者養成施設にあっては、その養成施設名、所在地、経営法人名、科目、教員の氏名、履歴、担当科目
    • 介護実習施設等の種類、名称、所在地、設置法人名、開始年月日、実習用設備、実習指導者の氏名
    • 通信課程を設ける養成施設における、面接授業の実施期間における講義室や演習室の使用許可、通信課程修了の認定方法
  4. 指定取消しの申請
  5. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく年度ごとの定例報告
    • 当該学年度の学年別生徒数
    • 前学年度における教育実施状況、教員や実習指導者の異動、卒業者(修了者)数など

様式・通知等

介護福祉士養成施設

1指定申請

2変更承認申請

3変更届出書

4社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告

※学年によってカリキュラムが異なる場合は、様式を、適宜、適切な内容に変更してください。

介護福祉士実務者養成施設

1指定申請

2変更承認申請

3変更届出書

4社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告

介護福祉士養成施設一覧

ここに掲載した実務者養成施設一覧は、静岡県が指定したリストです。県内には、これ以外に他の都道府県が指定した養成施設もあります(例:東京に本部があり、分教室を全国に設置しているケースなど)。他県指定の養成施設については、電話帳のほか、インターネット等で検索してください(キーワード例:介護福祉士、実務者研修、地域・市町村名)。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2084
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp