【令和7年度】外国人留学生支援事業費補助金
お知らせ
県要綱の一部改正
令和7年度に外国人留学生支援事業費補助金における交付要綱が一部改正されたため通知いたします。
主な変更点は以下のとおりです。改正後の要綱全文は「4 補助金交付要綱等」でご確認ください。
- 県内介護事業所に勤めながら、県外の日本語学校又は介護福祉士養成施設に通学する外国人留学生を補助の対象に加える。
- 補助対象経費から、消費税相当額を除外する。
申請の受付開始
令和7年度外国人留学生支援事業費補助金の申請の受付を開始します。
期間:令和8年1月30日(金曜日)~令和8年2月20日(金曜日)
事業概要
日本語学校又は介護福祉士養成施設に在籍する外国人留学生に、学費や生活費に係る経費を貸与又は給付する介護事業所を運営する法人に対して、その経費の一部を助成することで、外国人留学生の介護業務への就業を促進し、新規就業を図ります。
1 補助対象事業者
介護保険法に基づき指定を受けた、下記に掲げるサービスを提供する県内に所在する介護事業所を運営する法人であって、地方公共団体が設置し、かつ、運営しているものを除く。
(対象サービス種別)訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
2 補助対象経費
日本語学校:外国人留学生に貸与又は給付する学費及び生活費
介護福祉士養成施設:外国人留学生に貸与又は給付する生活費
3 補助率/基準額
(1)補助率
実際に発生する経費から消費税相当額を除いた額と基準額とを比較していずれか少ない方の額の3分の1以内を補助額とする。
ただし、算出された額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
(2)基準額
学費:1人当たり年額60万円以内
生活費:1人当たり年額36万円以内
※生活費について、受入介護施設等が現行の補助基準額を超えて支援を行った場合に限り、以下(1)(2)のとおり基準額の加算を行うこととする。
(1)月2万円(年額24万円)以内の加算
(2)入居に係る初期費用等について、該当月に限り、月5万円以内の加算
4 補助金交付要綱等
-
外国人留学生支援事業費補助金交付要綱 (PDF 1.1MB)
-
様式第1号~第9号 (Word 19.0KB)
-
記入例(様式第1号~第9号) (PDF 114.8KB)
-
別紙1、2 (Excel 14.5KB)
5 提出期限/提出方法
交付申請の提出期限:令和8年2月20日(金曜日) (予算の範囲内で交付します。)
変更の承認申請の提出期限:変更の事由が生じた日から10日以内
提出方法:郵送(2月20日消印有効)またはメール(kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp)
6 申請先
静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号054-221-2314
【参考】県要綱の一部改正(令和6年度)
令和6年度に外国人留学生支援事業費補助金における交付要綱が一部改正されたため通知いたします。
主な変更点は以下のとおりです。改正後の要綱全文は「4 補助金補助金交付要綱等」でご確認ください。
・生活費について、受入介護施設等が現行の補助基準額を超えて支援を行った場合に限り以下の(1)(2)のとおり基準額の加算を行うこととする。
(1)月2万円(年額24万円)以内の加算
(2)入居に係る初期費用等について、該当月に限り、月5万円以内の加算
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2314
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp
