静岡県福祉のまちづくり条例
年月 | 内容 |
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令和6年 3月 | 「静岡県福祉のまちづくり条例施行規則」を一部改正しました。 |
令和5年 4月 | 「適合証交付施設」を更新しました。 |
令和5年 4月 |
「ふじのくに電子申請サービス」から届出ができるようになりました。 |
令和5年 4月 | 「静岡県福祉のまちづくり条例に関する事務の手引」を更新しました。 |
令和5年 2月 |
「静岡県福祉のまちづくり条例施行規則」を一部改正しました。 |
令和5年 2月 | 「条例第15条ただし書の運用事例」を更新(事例追加)しました。 |
令和4年12月 | 「静岡県福祉のまちづくり条例に関する事務の手引」を公表しました。 |
1 静岡県福祉のまちづくり条例・施行規則
- 静岡県福祉のまちづくり条例 (PDF 109.3KB)
- 静岡県福祉のまちづくり条例施行規則 (PDF 82.3KB)
- 別表第1(第2条、第6条関係) (PDF 111.4KB)
- 別表第2(第3条関係建築物、公共交通機関の施設、道路、公園等、建築物以外の路外駐車場に関する整備基準) (PDF 278.3KB)
- 別表第3(第5条、第7条、第8条関係) (PDF 37.6KB)
2 特定公共的施設新築等届出・適合証交付請求
「公共的施設」と「特定公共的施設」
福祉のまちづくり条例では、不特定多数の者が利用する施設で規則で定めるものを「公共的施設」としており、これらを新築等しようとする者に対して、整備基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努力義務を課しています。
このうち、「特定公共的施設」に該当する施設については、整備基準の適合状況を事前に市町に届出する必要があります。
また、施設が整備基準に適合している場合、それを証する証票(適合証)の交付を希望する者は、適合証を請求することができます。
特定公共的施設新築等届出
- 届出対象
-
特定公共的施設の新築(新設)・増築・改築・用途変更または大規模修繕・模様替え
以下の施設は届出義務の対象外となります(条例施行規則第6条及び条例第28条関係)。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)法第8条第1項、第10条第1項、第11条第1項、第13条第1項又は第14条第1項の規定の適用を受ける公共的施設(例:床面積の合計が2,000平方メートル以上の特別特定建築物等)
- 国、県、市町等が新築等しようとする場合の特定公共的施設
- 届出方法
-
特定行政庁6市(静岡市、浜松市、沼津市、富士市、富士宮市、焼津市)
- 新築等する市の担当窓口に直接提出(正/副 各1部)
特定行政庁以外の市町
次のいずれか
- 【New】「静岡県ふじのくに電子申請システム」から届出(令和5年4月1日より受付開始)
- 新築等する市町の担当窓口に直接提出(正/副 各1部)
- 届出書類
- 特定公共的施設新築等届出書、添付図書
- 届出期限
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工事着工の30日以前
※設計段階で整備基準に適合するか確認いただき、確認申請よりも前に届出していただくことが望ましいです。
参考資料等
リンク先
適合証交付請求
- 対象施設
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整備基準に適合している施設
※請求は任意です。
- 請求先
- 新築等する市町の担当窓口に直接提出(1部)
- 提出書類
-
適合証交付請求書、添付図書
※特定公共的施設新築等届出書を提出している場合は、当該届出書の副本をもって添付図書に代えることができます。
- 届出時期
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県(建築確認検査室、地域福祉課、各土木事務所)、特定行政庁の担当者に御相談ください。
参考資料等
リンク先
届出様式
特定公共的施設新築等届出(条例第20条関係)
届出、変更、取下げ
適合証交付請求(条例第18条関係)
請求、取下げ
共通書類
整備計画表
- 規則様式第1号(公共的施設整備計画表) その1(建築物) (Word 130.0KB)
- 規則様式第1号(公共的施設整備計画表) その2(公共交通機関の施設) (Word 170.0KB)
- 規則様式第1号(公共的施設整備計画表) その3(道路) (Word 21.5KB)
- 規則様式第1号(公共的施設整備計画表) その4(公園等) (Word 66.0KB)
- 規則様式第1号(公共的施設整備計画表) その5(建築物以外の路外駐車場) (Word 35.5KB)
3 【NEW】ふじのくに電子申請システム
概要
概要
令和5年度から、特定公共的施設新築等届出の電子申請(静岡県ふじのくに電子申請システム)を開始します。
注意事項
- 本電子申請は県所管分のみが対象となりますので、特定行政庁6市に届出する場合は、各市の申請方法により届出をお願いします。
- 電子申請での届出の内容について、届出者(建物所有者又は管理者)の承諾を得てください。
- 電子申請で届出した場合は、原則、届出書類の副本はありません。控えが必要な場合は、「ふじのくに電子申請システム」にアップロードした最終データを御利用ください。
届出書の準備
- 事前に届出書のデータを作成してください。
- 申請1件につき、データの最大サイズの合計は20MBとなりますので、御注意ください。
ファイル名の付け方
- 原則、「市町(建設場所)_施設名称_書類の名称」としてください。
- 以下ように提出書類(pdf)を作成し、ZIPファイルにまとめて提出してください。
「●●市_○○ホテル_新築等届出書.pdf」
「●●市_○○ホテル_整備計画表(建築).pdf」
「●●市_○○ホテル_図面.pdf」…等
マニュアル
「ふじのくに電子申請システム」より届出を行う場合は、こちらを参考に届出を行ってください。
4 適合証交付施設(令和5年3月末時点)
適合証の交付を受けた施設のうち、公表の承諾いただいた施設を掲載しています。
5 福祉のまちづくり条例に関する事務の手引(参考)
事務の手引
概要
事務の手引を公開しました。特定公共的施設の新築等届出を行う際に参考としてください。
項目別
- 目次 (PDF 1.4MB)
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1静岡県福祉のまちづくり条例の概要 (PDF 1.4MB)
条例の要旨、特定公共的施設(届出対象施設)の一覧、届出等のフロー等 -
2静岡県福祉のまちづくり条例の解説 (PDF 1.4MB)
条文の趣旨等を解説 -
3公共的施設及び特定公共的施設の解説 (PDF 1.4MB)
届出が必要な施設について解説 -
4整備基準の解説 (PDF 1.4MB)
整備基準の詳細、届出書に記載すべき事項について解説 -
5条例・規則、適合証 (PDF 1.4MB)
条例、規則、適合証交付制度
条例15条ただし書の運用事例
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条例15条ただし書の運用事例 (PDF 116.7KB)
条例15条「ただし、整備基準に適合させる場合と同等以上に安全かつ円滑に利用することができる場合又は地形若しくは敷地の状況、建築物の構造その他やむを得ない理由により整備基準に適合させることが困難である場合」の事例を掲載しています。
外部リンク
-
高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(外部リンク)
国土交通省が発行する建築設計標準へのリンクです。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3525
ファクス番号:054-221-2142
chifuku@pref.shizuoka.lg.jp