生活保護指定医療機関制度等の改正について

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ページID1022354  更新日 2023年1月30日

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改正の概要

生活保護法の一部改正により、指定医療機関制度が見直され、平成26年7月1日から施行されることとなりました。

このことに伴い、現在指定を受けている病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「医療機関等」という。)及び登録はり師・きゅう師については、指定申請書等の必要書類を提出していただく必要があります。

指定医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション)

指定医療機関については、平成26年7月1日から更新制度が導入されます。

現在指定を受けている病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「指定医療機関等」という。)は、改正法施行後1年以内(平成27年6月30日まで)に改めて指定申請を行わないと、指定の効力が失われます。

静岡県所管の指定医療機関等ついては、次のとおり申請書等必要書類を提出してください。

なお、今後は健康保険法に基づく保険医療機関等の有効期間(訪問看護ステーションの場合は、介護保険法による指定の有効期間)に合わせ、生活保護法に基づく指定医療機関等の更新手続きを行う必要があります。

1 申請に必要な書類

※健康保険法の指定通知写しも提出してください。

2 提出期限

平成26年8月29日(金曜日)までの提出に御協力をお願いします。

なお、諸事情により提出できない場合は、平成27年6月30日までに提出をお願いします。

3 提出先

市部・・・各市福祉事務所生活保護担当課

郡部・・・賀茂・東部・中部健康福祉センター生活保護担当課

4 お知らせ

登録はり師・きゅう師

これまで登録制度とされていたはり師・きゅう師について指定制度が導入され、現在登録されているはり師・きゅう師については、平成26年6月30日限りで効果が失効します。

静岡県所管の登録はり師・きゅう師の方は、次のとおり申請書等必要書類を提出して下さい。

なお、指定登録後の更新手続き等は不要です。

1 申請に必要な書類

免許証(施術者)の写し

2 提出期限

平成26年7月1日以降、生活保護受給者等に対して施術を行う前に指定を受けてください。

指定を受けないと、平成26年7月1日以降、生活保護受給者等に対する施術の給付を行うことができませんのでご注意ください。

3 提出先

市部・・・各市福祉事務所生活保護担当課

郡部・・・賀茂・東部・中部健康福祉センター生活保護担当課

指定助産機関・施術機関(柔道整復師、あん摩・マッサージ指圧師)

平成26年7月1日以降は、改正法による指定がされたものとみなされますので、特段の手続きは不要です。

また、みなし指定後の更新手続き等も不要です。

提出先・連絡先一覧

申請書の提出先及び連絡先は以下のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2326
ファクス番号:054-221-2142
chifuku@pref.shizuoka.lg.jp