ハンセン病について

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ページID1024200  更新日 2023年5月31日

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ハンセン病企画展開催のお知らせ【終了しました】

皆さまは「ハンセン病」を御存じですか?

日本ではかつてハンセン病患者に対する強制隔離が行われ、ハンセン病患者やその家族はいわれのない差別や偏見の対象となりました。

「ハンセン病」の歴史や元患者の方々の生きがいの作品をパネル展示する「ハンセン病企画展」を開催しますので、この機会にぜひ御覧ください。

入場無料、出入自由、予約不要の企画展ですので、誰でもお気軽にお立ち寄りください。詳細は、チラシを御覧ください。

開催日時

  • 令和4年10月12日水曜日午後1時から午後5時まで
  • 令和4年10月13日木曜日午前10時から午後5時まで
  • 令和4年10月14日金曜日午前10時から午後3時まで

会場

静岡県総合福祉会館シズウエル7階702会議室

チラシ

チラシの写真:ハンセン病企画展

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

令和元年(2019年)11月15日「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

法律に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に国から補償金が支給されます。

なお、請求期限が令和6年(2024年)11月21日までとあとわずかです。

請求に関する情報が、請求者以外に知られることが無いように、自宅以外の連絡先や送付先の登録及び郵便局留めとすることも可能です。秘密は守られますので、安心して御相談ください。

ハンセン病を取り巻く問題と課題

ハンセン病について

ハンセン病はらい菌による慢性の感染症ですが、らい菌は極めて感染力が弱く、また、仮に感染したとしても発症することはまれです。社会環境や栄養状況が悪い場合でなければ感染しないとも言われ、現在の日本では、社会環境や栄養状況もよく、感染源もほとんどないため感染の恐れはほとんどありません。さらに、仮に発症したとしても、化学療法等の進歩により、早期治療によって後遺症を残すことなく治癒することができます。

現在全国に13の国立ハンセン病療養所と1箇所の私立の療養所があり、929人(令和4年5月現在)の入所者が暮らしており、ほとんどの入所者がハンセン病自体は既に治癒しています。

入所者の多くが、社会環境や栄養状況が悪かった乳幼児期に感染し、その後発症しましたが、有効な治療薬がなかったこと等の理由により、後遺症による障害(神経麻ひ、視力障害など)を持っている方が多くいます(らい菌は末梢神経をおかすため)。また、平均年齢も80歳を超え、社会内に未だに偏見・差別が残っていることや、親類と縁を切られたりして頼るべき人がいなかったり、親類に迷惑をかけるのではないかとの心配等もあって、安心して退所することができないという人もいます。

ハンセン病の歴史は、偏見と差別の歴史でもありました。平成13年5月に熊本地裁において、らい予防法とこれに基づくハンセン病政策が違憲であるとして、ハンセン病元患者が国を相手に起こした国家賠償請求訴訟の判決があり、裁判所は昭和35年以降の国の責任を認め、原告勝訴の判決をおこないました。これに対し、国はその責任を認め、控訴せず、謝罪を行ないました。合理的理由がなくなった以後も、ハンセン病患者を強制的に入所させる政策を継続させたことにより、世間に対し、ハンセン病は恐い病気であるとの誤った認識や誤解を植え付け、偏見・差別を助長した責任を問われることとなりました。

過去のハンセン病政策と県

本県にはハンセン病に関する資料がほとんど残されていませんが、県として長年にわたる国の誤ったハンセン病政策の一翼を担う中で、ハンセン病に対する偏見差別を助長し、家族や故郷との断絶といった悲しい歴史を招いたことは想像に難くありません。

平成17年3月に、国の設置した第三者機関であるハンセン病問題に関する検証会議の最終報告書が出され、その報告書には戦後の「全患者」収容施策に果たした保健所の役割を検証する中で、『保健所が第一線機関であったがゆえに、戦後の「無らい県運動」の担い手の裾野は医師や保健婦をはじめ、著しく拡がり、加えて、これらの人々の「善意」が衛生警察の「権威」以上に「全患者」収容に威力を発揮したといえよう。』と述べられています。

「無らい県運動」は、昭和4年頃から、各県が競ってハンセン病患者を見つけだし、強制的に入所させる運動として全国的に進められました。戦後においても「無らい県運動」の継続・強化が進められました。

患者を療養所に入所させるとともに、その住居を白衣を着た職員が消毒を行ったため、入所の事実が住民の知るところとなり、家族までが転居せざるをえない状況となることもありました。入所者は、本名を捨て、家族との縁を断たれるといった悲劇が数多く生まれました。

神山復生病院が保管する資料の中に、昭和23年9月10日付けの静岡県衛生部長あての始末書の控えが残されています。これは、病院の職員の遠足(箱根)に際し、軽症者を同行させたこと、つまり外出をさせたことに対する始末書です。通報があって発覚したようですが、始末書が提出されたいきさつは不明であるものの、当時軽症者の外出に対しても、厳しい扱いがなされていたことが推測されます。

ある回復者の手記の中で、昭和30年代に静岡盲学校(盲学校は当時の名称です。)を訪ねた際に、県が(ハンセン病を理由に)入学は好ましくないと学校に回答したことから、入学を拒否されたことが述べられていますが、これは県が悲しい歴史にかかわってきた一つの証ではあるものの、それはほんの氷山の一角にすぎないと考えられます。

その一方で、県議会(環境)厚生委員会正副委員長による療養所の訪問が昭和33年から毎年行われています。県出身者の里帰り事業も昭和44年から続けられ、郷土産品の送付等も行われてきました。これらの事業は現在でも続けられています。

現在の取組みと今後の課題

平成13年5月の熊本地裁判決以後、知事が国立駿河療養所、神山復生病院、国立多磨全生園を訪問し、県人会員等と面談を行うとともに、県が国の施策に協力してきたことを踏まえ謝罪をしました。

平成15年11月に熊本にあるホテルで起きた療養所入所者の宿泊拒否の問題は、未だに社会の中に偏見・差別が残っていることが改めて明らかになりました。入所者等に対しては、励ましの手紙等が寄せられた一方で、ひぼう・中傷の手紙等が多数ありました。引き続き、偏見・差別をなくすための取組みが必要となっています。県ではパンフレットの配布や、県職員等を対象とした研修会を行うとともに、ハンセン病に対する正しい理解の波及やボランティア活動への参加を期待して、平成16年度から民生委員・児童委員を対象とした研修会を行っています。

また、県では県外の療養所の県人会の方々や県内の療養所の入所者を国体の開会式(平成15年度)や浜名湖花博(平成16年度)に招待をしました。平成22年6月には、「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」にあわせて、国立駿河療養所の協力を得て、県庁で初めてパネル展を開催しました。国立駿河療養所や神山復生病院のある御殿場市では、学校や住民と療養所との間で交流が盛んに行われるようになってきました。こうした交流の動きを全県的に進めていくことが今後の課題となっています。

その他県では次の事業を行っています。

入所者(県人会)厚生事業

  • 里帰り事業
  • 郷土産品、郷土新聞、県民だより等の送付
  • 県職員、県議会厚生正副委員長による療養所訪問など

療養所退所者等の支援

  • 県営住宅の優先入居制度の創設
  • 社会生活支援に関する相談受付(各県健康福祉センターの総合相談窓口)
    • 賀茂健康福祉センター総合相談窓口 下田市中531-1 電話0558-24-2035
      電話での相談は、地域医療課でも受け付けています。電話0558-24-2052ハンセン担当まで
    • 熱海健康福祉センター熱海市水口町13-15
      (医療健康課電話0557-82-9126)
    • 東部健康福祉センター総合相談窓口 沼津市高島本町1-3 電話055-920-2075
      (地域医療課電話055-920-2109)
    • 御殿場健康福祉センター総合相談窓口 電話0550-82-1222
      (医療健康課電話0550-82-1224)
    • 富士健康福祉センター総合相談窓口 富士市本市場441-1 電話0545-65-2205
      (医療健康課電話0545-65-2206)
    • 中部健康福祉センター総合相談窓口 藤枝市瀬戸新屋362-1 電話054-644-9299
      (地域医療課電話054-644-9273)
    • 西部健康福祉センター総合相談窓口 磐田市見付3599-4 電話0538-37-2244
      (地域医療課電話0538-37-2253)
  • 安心して医療が受けられるよう医療機関への協力依頼

県内の療養所

静岡県内には2つの療養所があり、療養所入所者と市民との交流も進められています。ハンセン病のことを正しく理解するためには、療養所を訪ねてみるのもよい方法です。

国立駿河療養所

〒412-8512御殿場市神山1915

電話0550-87-1711

入所者47人(令和4年5月1日現在)

一般財団法人神山復生会

〒412-0033御殿場市神山109

電話0550-87-0004

入所者2人(令和4年5月1日現在)

写真:神山復生病院旧事務棟

ハンセン病関係年表

1873(明6)年
ノルウェーのハンセン医師がらい菌を発見
1889(明22)年
フランス人のテストウィド神父が御殿場に私立の復生病院を設立
1907(明40)年
「癩予防ニ関スル件」制定(明42年施行、浮浪患者の収容を行う。)
1931(昭6)年
「癩予防法」(旧らい予防法)制定(全患者を収容の対象とする。)
1943(昭18)年
ファヂニーがアメリカ・カービル療養所での治療からプロミンの治らい効果を発表
1953(昭28)年
「らい予防法」制定(強制隔離の規定は残され、従業禁止・療養所入所者の外出禁止の規定が設けられた。)
1996(平8)年
「らい予防法」廃止(「らい予防法の廃止に関する法律」)
1998(平10)年
入所者等13人が熊本地裁に「らい予防法」違憲国家賠償訴訟提起(その後も提訴が続き、東京、岡山でも提訴)
2001(平13)年
熊本地裁で原告勝訴の判決。国は控訴せず。同年6月「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」施行
2002(平14)年
退所者給与金及び改葬費の制度が始まる。
2006(平18)年
「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」交付・施行
2007(平19)年
国立ハンセン病資料館再オープン
2008(平20)年
「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(ハンセン病基本法)」制定
2009(平21)年
「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(ハンセン病基本法)」施行(4月1日)
2009(平21)年
「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」(第1回、6月22日)
2011(平23)年
患者への追悼や国の反省の言葉を刻んだ石碑を霞が関の厚生労働省に建立
2016(平28)年
元患者の家族が国に賠償を求めて熊本地裁に集団訴訟
2019(令和元)年
熊本地裁で家族の集団訴訟判決。国に賠償を命じる
2019(令和元)年
首相が控訴を断念する方針を表明。関係閣僚に方針に沿った検討を指示
2019(令和元)年
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律が可決、成立

国立駿河療養所では、常勤の医師(内科・整形外科)及び看護職員を募集しています。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局感染症対策課
〒411-0801 静岡県三島市谷田2276
電話番号:055-928-7220
ファクス番号:055-928-7100