富士・伊豆インバウンド誘客サポーター制度

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ページID1082776  更新日 2026年6月1日

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制度の概要

(1)目的

 業務上、海外との接点が多く、インバウンド誘客に影響力があると考えられる団体等のうち、本県観光の魅力訴求や認知度向上など本県の行う東部・伊豆地域へのインバウンド誘客への協力を申し出る個人、法人、団体を「静岡県富士・伊豆インバウンド誘客サポーター」として登録する制度です。
 当該団体等の活動を通じ、当地域の認知度向上や魅力発信等を強化し、インバウンド誘客の促進を図ります。

(2)対象者

以下の条件を全て満たす団体等を対象とします。
・観光を主たる事業としない
・(3)で定める事業を実施し、当地域の認知度向上等に寄与すると考えられる
・当地域に活動拠点を有する個人、法人、団体とし、規模は問わない

<欠格事項>
以下の各項目に該当する団体等は除きます。
・特定の宗教・政治団体と関わる場合
・法令違反や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている団体等
・次のアからキに該当する場合
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 団体等の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 団体等の役員等(団体等の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者

(3)サポーター事業

以下のいずれかを実施していただける場合にのみ、お申し込みが可能です。(複数でも可)
・訪日外国人観光客や海外関係者に対する各種媒体による当地域の魅力発信
・海外関係者が当地域に来訪する機会を捉えた観光案内やPR
・その他当地域のインバウンド誘客促進に有益と考えられる事業

(4)応募方法

 本制度への登録を希望される方は、ふじのくに電子申請サービスにて申込みをお願いします。

申込み画面へアクセスするためのQRコード

※電子申請での申込みが難しい場合、メールアドレス又は郵送での申込みも可能です。

<個人情報の取扱いについて(プライバシーポリシー)> ※ご同意いただける場合のみ、お申し込みください。
 ご記入いただいた内容(個人情報を含む)は、県の観光振興施策推進のために利用することとし、これ以外の目的では利用いたしません。
 なお、サポーターとして登録した際には、貴団体等の情報(団体等の名称、代表者名、住所、サポーター事業の内容)をHPで公開します。

(5)県の支援等

活動に必要な経費は原則、サポーターの負担とします。ただし、活動に有効と考えられる資材等について、県は可能な範囲で提供することができます。
県は、サポーターをインバウンド誘客促進に積極的に取り組む団体等として県ホームページ等で公表するとともに、必要に応じて現地調査等により実施状況の確認を行います。

(6)登録要領

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このページに関するお問い合わせ

総務部東部地域局地域課
〒410-0055 沼津市高島本町1-3
電話番号:055-920-2139
ファクス番号:055-920-2009
toubu-chiiki@pref.shizuoka.lg.jp