加害者のある災害のときは

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ページID1041127  更新日 2023年1月27日

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交通事故や職務上の怨恨により殴られたなど、公務災害・通勤災害には第三者の行為により災害が発生する場合があります。(第三者加害事案)
この場合、被災職員は加害者に対する損害賠償請求権と基金に対する補償請求権を同時に取得することになりますが、同一の損害に対し二重に補填を受けることはできません。

イラスト:権利の流れ

災害にあったときの注意事項

加害者及び保険加入の確認
  • 加害者(場合により使用者、親権者等)の住所、氏名、職業等を確認してください。
  • 交通事故であれば、自賠責及び任意保険会社名、保険証明書番号、加入年月日等を確認してください。
警察署への届出及び交通事故証明書の申請
  • 交通事故の場合、運転者は、法律によって警察に届け出る義務があるので、いかなる事故(例えば構内事故や同乗者加害等)も届け出るようにしてください。
  • 警察への届出に基づき、自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の交付申請をしてください。
医師の診断
  • たとえ軽傷であっても必ず、医師の治療を受けてください。
所属長への報告
  • 災害の概要、執った措置の内容を電話連絡等により、できるだけ早く報告してください。
その他
  • 現場状況の記録、目撃者の確保等をしておくと、後日、過失割合等が問題になったとき、その立証が容易になります。

基金からのお願い

加害者のある災害の場合、前図のように被災職員は、

  • 加害者に対する損害賠償請求権
  • 基金に対する補償請求権

の両方を取得することになります。

基金支部では、このような場合、原則として加害者に対する損害賠償の請求を先に行っていただく(例:交通事故の場合、相手方の自賠責保険をまず使用する等)ことにしています。
加害者に資力がない、被災職員の過失が大きい等の事情により、基金の補償を先に受けたい場合は、公務災害・通勤災害の認定請求時にあらかじめ申し出てください。(基金の補償が先行した場合、その範囲で後日、基金が加害者に求償することになります。)

いったん示談を結ぶとその後の出費がたとえあったとしても、やり直しができません。すぐに示談書を取り交わしたり、事故現場で、口頭で了承を与えたりすることは、あとあと問題を残すことになりますので注意してください。
示談をしようとするときは、必ず事前に基金支部に連絡、協議してください。

このページに関するお問い合わせ

地方公務員災害補償基金静岡県支部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県経営管理部職員厚生課内
電話番号:054-221-3392
ファクス番号:054-221-3142
koumusaigai@pref.shizuoka.lg.jp