農業振興地域制度
農業振興地域制度は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業生産に必要な農用地等の確保及び農業の健全な発展を図るとともに、国民に対する食料の安定供給の確保及び国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。
静岡県農業振興地域整備基本方針
国の農用地等の確保等に関する基本指針に基づいて、本県における面積目標や農業振興を図ることが相当な地域の位置と規模(農業振興地域)、農地等の確保・保全等に関する県の基本的考え方を定めており、農用地等の確保に関する事項として、目標とする優良農地の面積を約53.5千ヘクタール(令和17年)としています。
県基本方針の策定(変更)に当たっては、農用地等の確保に関する事項と農業振興地域に関して、農林水産大臣へ協議を行い、同意を得ることが必要とされています。
農業振興地域とは
農業の健全な発展と国土の合理的な利用を図る上で、長期にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域を農業振興地域として指定します。農業振興地域の指定は、市町と協議の上、知事が行います。
静岡県内の農業振興地域は、おおむね市町ごとに大規模な山林や市街化区域などを除いた区域を指定しており、令和6年末(令和6年12月31日時点)現在、34市町で34地域、447,860.1ヘクタールが指定されています。
市町農業振興地域整備計画
県が定めた基本方針に基づき、農業振興地域内において農業振興に関する施策を計画的に推進するため、市町はおおむね10年を見通して、市町農業振興地域整備計画(以下、「整備計画」という。)を定めています(令和6年度末現在、34市町で34計画が策定されています)。
整備計画では、農業振興施策を計画的に実施するための農業生産基盤の整備や農用地の保全等の方向や具体的な事業・活動について定められるほかに、「農用地利用計画(整備計画の一部)」において農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域。俗に「青地」)とその用途が定められています。
市町が整備計画を策定・変更する際は、農用地利用計画の策定・変更について、知事と協議を行い、同意を得ることが必要となっています。
整備計画は、おおむね5年ごとに実施する基礎調査により、整備計画の総合的な見直しが必要となった場合や、県の基本方針が変更された場合、経済事情の変動等その他情勢の推移により見直しが必要となった場合等に変更します。
農用地区域(青地)とは
市町が定める整備計画のうち農用地利用計画では、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地を農用地区域として定めています。
農用地区域は、10ヘクタール以上の集団的農用地や農業生産基盤整備事業の対象地、地域の特性に即した農業の振興を図るために必要な土地等が指定され、農業振興施策が重点的に実施されます。
農用地区域は市町が農振法に基づき農業的な利用を行うことを定めた区域ですので、原則として農業上の用途以外の利用はできません。農用地区域において農業以外の利用を図ろうとするときには、農振法の除外要件を満たした上で、農用地利用計画の変更(いわゆる除外)が必要になります。
以上の説明は概要ですので、詳しくは各市町担当窓口、県農林事務所企画経営課までお問合せください。
影響緩和措置について
影響緩和措置とは
知事は、農振法第13条第2項に関係する除外(除外目的変更)に係る市町整備計画を変更しようとする市町から協議があった場合において、当該除外目的変更が県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。
影響緩和措置の内容は、除外目的変更を行う市町における農用地区域への編入、荒廃農地の解消及び農用地の造成などが挙げられます。
影響緩和措置が必要となる場合
以下のいずれかに該当することが判明した翌年度に、市町が除外目的変更を行う場合は、影響緩和措置が必要となります。
・年間(1/1~12/31)の除外目的変更による県の農地(耕地)減少面積が一般転用年間許容量(※1)を超過した場合
・農用地区域内の全体農地(耕地)面積(※2)が県面積目標を下回った場合
※1 一般転用年間許容量:県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地(耕地)減少面積の総量を当該目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等)。⽬標年(令和17年)までの⼀般転⽤年間許容量は、42.2ha/年です。
※2 全体農地(耕地)面積:農振法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資料で把握した実績値
除外目的変更に係る影響緩和措置の要否について
・令和8年度は影響緩和措置は不要です。
理由
・令和7年(1/1~12/31)の除外目的変更による農地(耕地)減少面積が一般転用年間許容量を超過していないため。
・令和7年12月に公表された農用地区域内の全体農地(耕地)面積が県面積目標を下回っていないため。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部農地局農地調整課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2637
ファクス番号:054-221-2809
nouchichousei@pref.shizuoka.lg.jp
