令和5年6月定例会意見書(令和5年7月12日可決)

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ページID1055142  更新日 2023年12月21日

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頻発化する線状降水帯の発生に対する災害復旧事業の強化を求める意見書

令和5年7月12日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 国土交通大臣
  • 国土強靱化担当大臣
  • 内閣府特命担当大臣(防災)

本文

 国は、これまでの災害から得られた知見を反映し、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」により国土強靱化の取組の加速化・深化を図っており、これにより本県においても災害に強い県土づくりに向けた取組が着実に進捗している。
 しかし、その一方で、気候変動に伴う豪雨などの自然災害はさらに激甚化・頻発化しており、本県においては、昨年9月に続いて本年6月にも線状降水帯が発生し、人的被害のほか、家屋、公共土木施設、農地・農業用施設等が大きな被害を受けた。1年以内に線状降水帯が複数回発生する事態はこれまでに考えられなかったことであり、豪雨災害への対策について、一層の強化を図る必要がある。
 災害の復旧作業に関しては、本年6月の災害において、昨年9月に被災し復旧作業中の箇所や応急対策を実施していた箇所が再び被災し、さらに被害が大きくなる「増破」と呼ばれる現象が各地で発生した。こうしたことを防ぐため、復旧作業のスピードアップや応急対策の強化が求められている。
 よって国においては、頻発化する線状降水帯の発生などに伴う豪雨災害へのさらなる対策の強化を図るため、下記の事項に取り組むよう強く要望する。

  1. 災害復旧事業のスピードアップを図るため、令和4年度から試行されている早期確認型査定などの制度について、さらなる拡充を行うこと。
  2. 災害の現場状況に応じた応急対策の在り方など、引き続き強力な技術支援を行うこと。
  3. 越水など現在の河川施設の能力を上回る被災に対応した改良復旧の採択要件について、柔軟に運用すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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国民皆歯科健診の実現を求める意見書

令和5年7月12日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 厚生労働大臣
  • 経済産業大臣
  • 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

本文

 現在、我が国では法律に基づく歯科健診として、母子保健法による1歳6か月児、3歳児に対する健診、学校保健安全法による小学校、中学校、高等学校の児童生徒に対する学校歯科健診があり、その実施や受診勧奨が義務づけられているため、この年代のほぼ全ての国民が歯科健診を受診している。
 一方で、成人期においては、健康増進法に基づく40、50、60、70歳の歯周疾患検診、高齢者医療確保法に基づく後期高齢者歯科健診の受診率は極めて低いものとなっている。また、事業所における歯科健診は歯科特殊健康診断として有害業務に従事する労働者に限られている。
 現在では多くの研究により、歯の本数と全身の健康状態、歯周病と全身疾患との関係等についての科学的な根拠が明らかになっている。人生100年時代を迎える中で健康寿命を延ばすためには、8020運動やオーラルフレイル対策の取組をさらに進めるなど、歯を含めた口腔内の健康維持が極めて重要である。そのためには、ライフステージに対応した切れ目のない歯科健診の受診機会を確保する必要がある。
 こうした中、令和4年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」において、生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)の具体的な検討を行うことが初めて盛り込まれた。これにより、あらゆる年代の国民が定期的に歯科健診を受診し、健康寿命の延伸に向けた取組が進むことに対して期待が高まっている。
 よって国においては、国民皆歯科健診を実現し、生涯にわたる口腔と全身の健康の増進を図るため、下記の事項について措置を講ずるよう強く要望する。

  1. 国民皆歯科健診の制度設計等に関する具体的な検討を進めるに当たり、地方自治体をはじめ関係者の意見を十分に反映すること。
  2. 国民皆歯科健診の着実な実施のために、十分な財政措置を講ずること。
  3. 国民に対して口腔の健康づくりや歯科健診の重要性について啓発を行うとともに、健診後も定期的な受診を奨励するなど、歯科疾患の発症や再発、重症化予防のための総合的な取組を推進すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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保育士の配置基準の見直し及び処遇改善を求める意見書

令和5年7月12日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 文部科学大臣
  • 厚生労働大臣
  • 内閣府特命担当大臣(こども政策)

本文

 昨年、本県において、認定こども園で園児が送迎バスに置き去りにされて亡くなる痛ましい事故や、認可保育所で児童に対して不適切な保育を行っていた事例など、保育をめぐる問題が相次いで発生した。これに対し本県では、国や市町等と連携して安全管理対策の徹底や指導監査体制の強化等を図り、再発防止に向けて懸命に取り組んでいるところである。
 本県での事案を受け、国は全国の自治体や保育施設等を対象に送迎バスの安全点検や不適切な保育に関する実態調査を行い、不適切な保育については、今年5月に、昨年4月から12月の間に全国の認可保育所において914件の事例が確認されたと発表している。
 こうした事案が発生する大きな要因の一つとして、慢性的な人員不足を生じさせている保育士の配置基準が挙げられている。現行の配置基準では、保育士の負担が重く、安全な保育の確保や、子供一人一人への柔軟な対応に保育現場は苦慮しているのが実情である。
 今年3月、国は「こども・子育て政策の強化について(試案)」の中で、配置基準の改善や民間給与動向等を踏まえた保育士等のさらなる処遇改善の検討を盛り込んでいる。保育現場からも配置基準の見直しと、それに併せた人材確保及び定着に向けた処遇改善を求める声は多い。
 よって国においては、安心・安全で質の高い保育サービスの提供を図るため、保育士配置基準の見直しを行うとともに、保育士の処遇改善について、早急かつ着実に取り組むようを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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新型コロナウイルス感染症の後遺症に対する 取組の強化を求める意見書

令和5年7月12日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 厚生労働大臣

本文

 新型コロナウイルス感染症の罹患者の中には、長引く疲労感や倦怠感などの罹患後症状、いわゆる後遺症を訴える方が存在している。代表的な後遺症の症状としては、倦怠感や頭痛、動悸・息切れ、筋力低下、睡眠障害、味覚障害、思考力や記憶力の低下などがあり、これらによって日常生活や仕事、学業などに支障を来し、悩みや不安を抱えている方も多い。
 感染拡大から3年が経過し、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、今年5月8日から5類感染症へと変更になった以降も、後遺症についてはいまだ不明な点が多く、効果的な治療法も確立されていない。後遺症に悩み生活に大きな影響を受けている方々にとっては、後遺症の治療法等の確立は切実な願いである。
 よって国においては、後遺症に悩む方々に寄り添い、後遺症対策の強化を図るため、下記の事項に取り組むことを強く要望する。

  1. 新型コロナウイルス感染症の後遺症の発生状況について、類似症状を持つ筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)との関連も含めて、実態調査を推進すること。
  2. 後遺症に対応できる医療機関や相談窓口を拡充すること。
  3. 後遺症の原因究明と治療法の確立に向けた研究について、一層強力に推進すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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特別支援学校・学級等への教員等の適切な配置を求める意見書

令和5年7月12日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 文部科学大臣

本文

 文部科学省「学校基本調査」によると、特別支援教育を受ける児童生徒は年々増加しており、この10年間で特別支援学校では約1.1倍、特別指導学級では約2.1倍、通級による指導では約2.6倍に増加し、教育現場では新たな特別支援教育の体制整備が必要となっている。
 また今日、共生社会の形成に向けて「障害者の権利に関する条約」に基づき、子供たちの多様性を尊重するインクルーシブ教育システムの構築が求められており、そのためにも我が国の特別支援教育のさらなる拡充が必要である。
 よって国においては、医療的ケアを含めた特別支援教育が必要な子供の増加への適切な対処や、様々な障がいのある児童生徒に的確に対応した教育を実現するため、特別支援学校・学級等への教員等の適切な配置に向けて、下記の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。

  1. 特別支援学校・学級教員及び通級指導教室担当教員、特別支援教育支援員、特別支援コーディネーターの適切な配置について支援すること。
  2. 看護師、ST(言語聴覚士)、OT(作業療法士)、PT(理学療法士)等の専門家の適切な配置について支援すること。
  3. 各学校でインクルーシブ教育を進めるため、担当教員のほか学校長等に対する指導や研修等を実施するとともに、特別支援学校のセンター的機能の強化を図ること。
  4. GIGAスクール構想により整備された1人1台の端末を特別支援学校・学級等において有効に活用するため、特別支援教育デジタル支援員(仮称)の配置について支援すること。
  5. 特別支援学校・学級等における教育の質の向上を図るため、大学等における特別支援教育に関する科目の修得促進など、教職員の特別支援学校教諭免許状の取得を支援するとともに、優れた知識、経験等を有する社会人等に授与する特別免許状についても強力に推進すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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