公有財産売却業務委託の公募型簡易プロポーザル想定Q&A

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1011965  更新日 2024年2月16日

印刷大きな文字で印刷

委託業務について

Q 草刈にかかる費用は別途請求できるか。

A できません。ただし、県の都合で売却をとりやめた物件については、実際に要した費用の範囲内で県が承認した金額を支払います。

Q 広告にかかる費用は別途請求できるか。

A できません。ただし、県の都合で売却をとりやめた物件については、実際に要した費用の範囲内で県が承認した金額を支払います。

Q 買受人から媒介手数料を受け取ってもよいか。

A 「入札」で落札した買受人から媒介報酬を受け取ることはできません。入札不調後、受託者が探索した買受人からの媒介報酬の受け取りは制限しません。

Q 企画提案書に記載した報酬割合で契約することになるのか。

A 企画提案書には税抜き相当の報酬割合を記載すること、としていますので、契約の際は消費税相当分(免税事業者の場合はみなし仕入率にかかる消費税相当分)を加えた割合とします。ただし、国土交通大臣の定めた報酬の額以内とします。

Q 管理費はどのような物件が請求対象となるか。

A 契約締結日の属する年度の前年度からの継続物件で、契約期間中に売買契約が成立しなかった物件について、管理費の請求対象となります。

その他

Q 一覧の物件には過去の入札不調物件が含まれているか。

A 含まれています。次のリンク先の物件一覧の備考欄に過去の入札履歴を記載しています。

Q 一覧の物件は契約期間中に必ず入札を行うのか。

A 売却業務委託契約後に県の都合により売却を中止、延期する物件もあります。入札にかけられる見込みについて、物件一覧に「高」「中」「低」で目安を示しています。

Q 受託者は入札に参加できない、とあるが、グループ会社、子会社はどうか。

A 別法人であれば参加できます。

業務説明資料等(公募要領等)

参加者募集のページ

このページに関するお問い合わせ

経営管理部財務局資産経営課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2123
ファクス番号:054-221-2854
shisankeiei@pref.shizuoka.lg.jp