里親になりませんか

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ページID1022261  更新日 2024年4月9日

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1.里親制度とは

さまざまな事情によって家庭で生活することができない子どもを、知事の認定した里親に預け、里親家庭の中で温かい愛情をもって育てようとする制度です。

子どもたちは、温かい家庭生活の体験の機会を提供してくれる里親を求めています。

2.里親の種類

里親には、委託期間や目的などにより4種類あります。

養育里親

家庭で生活することができない子どもを、自立したり、家庭に戻れるようになるまで養育する里親(一般的な里親)

専門里親

虐待を受けた子ども等を、経験と専門知識を活かして養育する里親

親族里親

子どもの扶養義務者で、親が死亡や行方不明等の事情により子どもを養育できなくなった場合に、里親としての認定を受けて養育する里親

養子縁組里親

養子縁組を前提とした里親で、将来にわたって親が養育していく見込みがなく、養子縁組が望まれる子どもを自分の養子として養育することを希望する里親

3.里親になるには

まずは、子どもの養育について理解と熱意を持ち、豊かな愛情を持っていることが何よりも大切です。

また、里親制度が「子どものための制度」であり、里親が社会的養育の担い手であることを踏まえて、静岡県では、里親の認定・登録の適正化を図るために、以下のとおり「里親登録・認定にかかるガイドライン」を定めています。

里親の認定・登録は、本ガイドラインに基づき児童相談所等で調査を行った後、県社会福祉審議会での審査を経て適否が判断されます。

里親の申込みや制度説明は年間を通していつでも受け付けています。

詳細は、お近くの児童相談所や児童家庭支援センター、市町の窓口へお問い合わせください。

4.里親になるまでの流れ

1 相談
お近くの児童相談所又は児童家庭支援センター、又は市町の窓口まで御相談ください。
2 事前面接
児童相談所や児童家庭支援センターにて、里親制度の概要説明等のガイダンスを行います。併せて、里親となることを希望される動機等もうかがいます。
3 申請
知事あての申請書を提出します。添付資料も併せて提出してください。
4 研修
里親として必要な基礎的知識や技術の修得のため里親研修を受講・修了してください。
5 調査
児童相談所や児童家庭支援センターの職員等が、里親を希望する方の家庭を訪問し、家庭状況や受託する子どもの希望条件等について調査を行います。
6 県社会福祉審議会からの意見聴取

調査が終わると、県社会福祉審議会(児童福祉専門分科会)が里親希望者の里親としての適格性について審査します。

7 認定・登録

審議会の審査意見に基づき、知事が適当と認めた方が里親として認定され、里親名簿に登録されます。

里親登録のために必要な研修には、講義・施設実習等があります。

申請から登録までは、概ね数ヵ月かかります。

5.里親になったら

  • 児童相談所が、里親家庭の希望条件、生活環境、子どもの適性などを考慮した上で、養育をお願いする子どもを決定します。
  • 里親として子どもの養育をお願いしている間は、国の規定に基づき、養育に必要な経費が公費で支払われます。
  • 里親としての養育は長期間のものだけではなく、下記のように数日間の受け入れをお願いすることもあります。

 ・緊急に保護が必要になった子どもの一時保護

 ・施設で生活する子どもを、週末や夏休み・冬休みの期間だけ家に迎え入れる制度(ショート・ルフラン)

 ・病気や育児疲れなどにより一時的に親が養育できない子どもを、市町の依頼を受けて数日間預かる制度(ショートステイ)

6.里親へのサポート体制

児童相談所や市町の子ども担当課のほか、県から里親支援事業の委託を受けた「児童家庭支援センター」や、各地区の里親により組織される「里親会」等の支援機関がサポートをします。

児童家庭支援センター

県内の3箇所の児童家庭支援センターが「里親支援機関A型」として、県から里親支援事業の委託を受けています。

里親制度の啓発活動や、里親として登録された方の資質向上のための研修の実施、電話や訪問等による相談支援等を行います。

里親会

各地区ごとで登録をしている里親自身による団体です。

里親同士が集まって語り合う「里親サロン」や、里親・里子同士の交流行事等の相互交流の場を提供しています。

児童養護施設・乳児院等

施設に所属する里親支援専門相談員が、里親として登録された方の相談に応じたり、「ショート・ルフラン」の実施調整等を行います。

施設によっては、里親が一時的に休息するための「レスパイトケア」制度による里子の預かりも受け入れています。

7.問合せ先

里親制度に関するお問合せ・相談は、最寄りの児童相談所や児童家庭支援センターまで

県内の児童相談所
児童相談所名 住所 電話番号 対象地域
賀茂児童相談所 下田市中531の1 0558-24-2038 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
東部児童相談所 沼津市高島本町1番3号 055-920-2085 沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町
富士児童相談所 富士市本市場441の1 0545-65-2208 富士宮市、富士市
中央児童相談所 藤枝市瀬戸新屋362の1 054-646-3570 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町
西部児童相談所 磐田市見付3599の4 0538-37-2852 磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町
静岡市児童相談所 静岡市葵区堤町914番地の417 054-275-2873 静岡市
浜松市児童相談所 浜松市中区中央1丁目12番1号4階 053-457-2703 浜松市
児童家庭支援センター(静岡県里親支援機関A型)
児童家庭支援センター名 住所 電話番号 対象地域
静岡恵明学園児童家庭支援センター スマイル 三島市谷田1039-2 055-983-0555 賀茂児童相談所・東部児童相談所管内
誠信会児童家庭支援センター パラソル 富士市一色168-1 0545-32-8125 富士児童相談所管内
児童家庭支援センター はるかぜ 焼津市田尻58番地 054-656-3456

中央児童相談所管内

※西部児童相談所管内にお住まいの方は、西部児童相談所へ直接お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2307
ファクス番号:054-221-3521
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp