認可外保育施設について(施設設置者の方へ)

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ページID1022176  更新日 2023年5月29日

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認可外保育施設とは

  • 乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であって、知事や政令指定都市の市長が認可している認可保育所、幼保連携型認定こども園及び市町の長が認可している家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)以外のものを総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。
  • 利用料の有無は関係ありません。
  • 保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含まれます。
  • 幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設については、乳幼児が保育されている実態が認められる場合(1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合)は、認可外保育施設に含まれます。
  • 認可外保育施設を設置運営するには、児童福祉法に基づく手続きや満たさなければならない基準があります。
  • 届出の対象・対象外にかかわらず、全ての認可外保育施設が指導監督の対象になります。

認可外保育施設の種類

種別

内容

ベビーホテル
  • 次の条件のうち、いずれかに該当する施設
  • 夜8時以降も保育を行っている
  • 宿泊を伴う保育を行っている
  • 利用児童のうち一時預かりの子どもが半数以上を占めている
事業所内保育施設
(事業所内・院内)
  • 事業主が従業員のために設置している施設(病院や会社等の事業所に付置)
  • 一般的に利用はその会社等の従業員に限定
企業主導型保育施設
  • 事業所内保育施設のうち、企業主導型保育事業として設置・運営の費用の助成決定を受けた施設
  • 従業員が利用する従業員枠のほか、定員の50%以内で地域枠を設定することができ、この地域枠は一般の方も利用可能

居宅訪問型保育事業者

(ベビーシッター)

児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設
一般認可外保育施設 上記以外の保育施設

認可外保育施設を新たに設置する場合

  • 児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に知事に対する届出が義務付けられています。
  • 事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも、変更等の事由が生じた日から1か月以内に届出が必要となります。
  • 届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
  • 新たに認可外保育施設を設置することをご検討される場合は、必ず以下の資料を確認してください。

<資料>

<その他参考>

(1)届出対象施設

  • 預かる乳幼児が1人以上の施設は、原則全ての施設が届出を行う必要があります。
    ただし、以下に該当する施設については、届出対象外となる場合があります。詳しくはこども未来課までお尋ねください。
  • 届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
  • 届出の対象・対象外にかかわらず、全ての認可外保育施設が指導監督の対象になります。
  • 保育関連情報の提供や指導監督上必要なため、施設の設置等をお考えの場合は、事前に県こども未来課まで御相談ください。
施設種別 施設概要 届出対象外となる場合
顧客用保育施設 店舗等における顧客の乳幼児を対象にした一時預かり 顧客の乳幼児のみを預かる施設
臨時保育施設 臨時に設置された施設 6か月を限度に設置される施設
親族間の預かり合い 設置者の4親等内の親族の乳幼児以外を1人以上預かる場合 4親等内の親族の乳幼児のみを預かる場合
一時預かり事業を行う施設 一時預かり事業を実施している施設 一時預かり事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合
病児保育事業を行う施設 病児保育事業を実施している施設 病児保育事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合

注 平成31年3月に児童福祉法施行規則が改正され、令和元年7月から全ての事業所内保育施設が届出対象となりました。
令和元年7月1日時点で既に設置運営している施設で、設置の届出をしていない施設につきましては、速やかに届出をしていただきますようお願いします。(静岡市・浜松市所在の施設は、静岡市・浜松市が届出先となります。)

(2)届出書類等

新規設置

届出書類
添付書類等

設置後の届出事項について

  • 事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも、変更等の事由が生じた日から1か月以内に届出が必要となります。
  • 届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

(1)変更届を提出する必要のある事項

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地(設置主体そのものが替わる場合は、廃止と新規設置の手続きが必要です。)
  3. 建物その他の設備の規模及び構造
  4. 施設の管理者の氏名及び住所

(2)届出書類等

変更

届出書類
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(証明書交付施設)
添付書類等

廃止休止

届出書類
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(証明書交付施設のみ)
添付書類等

上記「提出書類一覧(共通)」参照

県による指導監督について

(1)県が所管する地域

政令指定都市(静岡市・浜松市)を除く県内地域です。県福祉指導課が、具体的な指導監督事務を担当しています。

(2)指導監督の対象

届出の対象・対象外にかかわらず、全ての認可外保育施設が指導監督の対象になります。

(3)指導監督の趣旨

知事は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合には改善を求める等、指導監督を行っています。

(4)法的根拠

  • 認可外保育施設(届出対象外施設を含む。)は、児童福祉法に基づき知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
  • この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則規定の適用もあります。(児童福祉法第62条第7号)

(5)具体的な指導監督の内容

  • 上記根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に従って指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば改善指導等を行います。
  • 児童の安全確保の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法等関係法令を遵守していることが必要です。
  • また、児童の安全確保等の観点から見過ごし出来ない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合にはその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
  • 事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は、罰則規定の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)
  • このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

参考

(6)報告書、立入り調査

(1)報告書の徴収

運営状況報告書

毎年1回、知事が定める日までに運営状況(原則として10月1日現在の状況)を報告

事故等発生の報告

施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒・感染症事案等の重大な事故が発生した場合

長期滞在児童の報告

24時間以上かつ週5日以上入所している乳幼児がいる場合

(2)立入調査

定期立入調査
原則として年1回(長期間経営されていて運営が優良である一般認可外保育施設並びに事業所内保育施設及び院内保育施設は2年に1回)
新規立入調査
新規設置施設
特別立入調査
重大な事故が発生した場合、利用者から苦情や相談が寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合
随時立入調査
必要が認められる場合

(7)認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書の交付

  • 届出対象施設のうち、立入調査の結果、認可外保育施設指導監督基準を全て満たしている施設に対しては「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
    新規設置施設に対する「新規立入調査」時には、認可外保育施設指導監督基準を全て満たしていた場合でも、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」は交付されません(2回目以降の立入調査結果により交付されます)。
  • 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付に関する詳細は、県福祉指導課(054-221-2322)あてご連絡ください。
  • 証明書の交付を受けた施設については、利用料に係る消費税が非課税になります。

認可外保育施設を運営される際の注意

日頃の保育について

認可外保育施設を運営するにあたっては、国の示す保育指針等も参考にしながら、保育を行ってください。

認可外保育施設の事故対策

認可外保育施設を運営するにあたりましては、万が一の事故に備え、日頃から事故対策を行ってください。

新型コロナウイルス感染症に関する対応について

保育所等における新型コロナウイルス感染症に関する対応等については、国や県から通知事項等があり次第、施設あて周知しております。

国の最新の通知状況等については、以下をご参照ください。

なお、万が一、認可外保育施設に通っている子どもや職員等に感染が確認された場合や、感染に伴う施設の休園等をされる場合は、県こども未来課(054-221-3758)まで御連絡下さい。

政令市(静岡市、浜松市)に所在のある施設については、施設の所在がある政令市あて連絡をお願いします。

また、令和2年3月以降、国から布製マスクが各施設あてに配布されておりますが、再度、布マスクの配布を希望する場合は、下記の方法に従って国あて申出を行ってください。

県民への情報提供

届出対象施設については、「子ども・子育て支援情報公表システム」上で施設情報を提供しています。

掲載情報については、随時更新となります。

令和2年9月30日より、下記システムが運用を開始しております。全国の特定教育・保育施設及び認可外保育施設の検索が可能です。

なお、県内の認可外保育施設については、別途一覧をまとめております。

届出・お問合せ先

認可外保育施設にかかる届出や指導監督等に関するお問い合わせは、県の各担当課へお願いします。

所管地域 担当課 所在地 電話番号 担当事務
政令指定都市(静岡市、浜松市)を除く全市町 こども未来課

420-8601

静岡市葵区追手町9-6西館3階

054-221-3758
  • 各種届出に係る事務
  • 事故等発生時に係る事務
政令指定都市(静岡市、浜松市)を除く全市町 福祉指導課

420-8601

静岡市葵区追手町9-6西館5階

054-221-2322
  • 指導監督に係る事務
  • 認可外保育施設運営状況報告書に係る事務

政令指定都市に所在する施設に関するお問い合わせは、各市にお願いします。

市名 担当課 所在地 電話番号

静岡市

幼保支援課

424-8701

静岡市清水区旭町6-8清水庁舎9階

054-354-2626

浜松市

幼児教育・保育課

430-8652

浜松市中区元城町103-2本館2階東

053-457-2118

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来局こども未来課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2928
ファクス番号:054-221-3521
kodomo-m@pref.shizuoka.lg.jp