静岡県教育委員会

“ふじのくに”の未来を担う「有徳の人」づくり

民間事業者等が行う書面の保存等について

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ページID1042992  更新日 2023年2月22日

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条例概要

静岡県民間事業者等が行う書面の保存における情報通信の技術の利用に関する条例(以下「e-文書条例」という)は、本県の条例や規則において紙により保存等(保存、作成、縦覧、交付)を義務付けている文書について、紙に代えて電子データ(磁気ディスク、CD等)でも保存等が行えるように定めた条例です。(平成18年3月公布、施行)

e-文書条例の適用対象

本条例の適用を受けて、書面による保存等に代えて電磁的記録による保存等を行うことができるものについては以下のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育総務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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ファクス番号:054-221-3561
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