静岡県教育委員会

“ふじのくに”の未来を担う「有徳の人」づくり

市町立小中学校等事務職員の標準的職務について

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ページID1031828  更新日 2024年6月19日

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静岡県では、平成5年3月29日付け教義第1036号「市町立小中学校事務職員の標準的職務について」の通知の改正を行いました。

改正理由

共同学校事務室が県内市町に設置され、学校内外における事務職員の役割が変容することとなった。

学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第37条の改正により事務職員の職務に関する規定が「事務に従事する」から「事務をつかさどる」に変更され、このことにより学校全体の事務を経営的視点に立って総括することが必須の職務となった。

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このページに関するお問い合わせ

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〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3140
ファクス番号:054-221-3558
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