太陽光発電所の建設に係る環境影響評価手続について

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ページID1018014  更新日 2023年2月8日

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環境影響評価の対象となる要件

環境影響評価が必須となる規模(第1種事業)と、個別に判定する規模(第2種事業)は、下表のように規定されています。

本規定は、法は令和2年4月1日施行。条例は平成31年3月1日施行。

太陽光発電所の建設に係る環境影響評価の要件

法令

第1種事業

第2種事業

環境影響評価法

出力4万キロワット以上 出力3万キロワット以上
静岡県環境影響評価条例

敷地面積50ヘクタール以上

又は森林伐採面積20ヘクタール以上

敷地面積20ヘクタール以上

又は特定地域(*2)内における敷地面積5ヘクタール以上

(*2)特定地域:リーフレット「静岡県における環境アセスメント」の対象事業一覧表の欄外部分を確認願います。

対象事業に「太陽光発電所」を追加(平成31年3月1日以降)

静岡県環境影響評価条例施行規則の一部を改正し、静岡県環境影響評価条例施行規則別表第1の「発電所の建設」に「太陽光発電所」を追加しました。(公布:平成30年8月31日、施行:平成31年3月1日)

詳細については、以下のリンクを御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp