フロン類GWP告示の全部改正について

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ページID1061342  更新日 2024年2月29日

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1.改正の背景

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下、「フロン排出抑制法」)に基づく第一種フロン類の管理や報告等において、「フロン類の種類」並びにCO2を1とした場合の温暖化影響の強さを表す値として「地球温暖化係数(GWP)」が用いられています。

 これらは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(以下、「フロン排出抑制法施行規則」)及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成26年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第2号)に基づき、フロン類GWP告示(平成28年経済産業省・環境省告示第2号)(※1)により定められています。

 この度、国内外での議論を踏まえて、必要な見直しを行うため、従前のフロン類GWP告示を廃止し、新しいフロン類GWP告示が設けられ、令和5年3月31日に交付されました(令和5年経済産業省・環境省告示第3号)(※2)。

※1「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第一条第三項及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第二条第三号の規定に基づき、国際標準化機構の規格八一七等に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数を定める件」

※2「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第一条第三項及び第十四条第五号の規定並びにフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第二条第三号の規定に基づき、国際標準化機構の規格八一七等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数を定める件」 

2.新告示の内容

(1)フロン類の種類 について

・単一冷媒のフロン類の種類については、従前から変更なし。
・混合冷媒のフロン類の種類については、従前の「その他混合冷媒」のうち新たに49種類について、R番号表記により規定する。

 

(2)地球温暖化係数(GWP)について

・従前のフロン類GWP告示における地球温暖化係数は、気候変動に関する政府間パネル(以下、「IPCC」)による第4次評価報告書(平成19年公表。以下、「AR4」)の値を用いていたが、IPCC第5次評価報告書(平成 25年公表。以下、「AR5」)の値を用いるよう改正された。(数値は「3 改正の参考資料」参照)
・ただし、AR5の値を用いるのはフロン類算定漏えい量等報告で用いる地球温暖化係数に限り、それ以外の規定に用いる地球温暖化係数は、従前のとおりAR4のままである。

<関連する規定一覧>
 (フロン類の種類が用いられている規定)
   ・第一種フロン類充填回収業者が記載する充填証明書及び回収証明書
   ・第一種フロン類充填回収業者が情報処理センターに登録する情報
   ・第一種フロン類再生業者が記載する再生業の許可申請書
   ・第一種フロン類再生業者が記載する再生証明書
   ・第一種フロン類再生業者による再生したフロン類の量の記録及び主務大臣への報告
   ・フロン類破壊業者が記載する破壊業の許可申請書
   ・フロン類破壊業者が記載する破壊証明書
   ・フロン類破壊業者による破壊したフロン類の量の記録及び主務大臣への報告


 (フロン類の種類及び地球温暖化係数が用いられている規定)
   ・第一種フロン類充填回収業者がフロン類の充填を行うに当たって従う基準(AR4)
   ・特定製品の製造業者等による特定製品への表示(AR4)
   ・フロン類算定漏えい量等報告において第一種特定製品の管理者が行う漏えい量の算定(AR5)

(3)施行日

・フロン類の充填に関する基準、充填証明書の記載事項、情報処理センターへの登録、回収証明書の記載事項、再生業の許可申請、再生証明書の記載事項、再生量の記録、破壊業の許可申請、 破壊証明書の記載事項及び破壊量の記録に係る規定は、令和5年4月1日から適用する。
・特定製品の表示に係る規定は、令和5年4月1日から適用する(ただし、令和6年3月31日までは従前の例によることができる)。
・フロン類算定漏えい量等報告、再生量の報告及び破壊量の報告に係る規定は、令和6年4月1日から適用する。

3.改正の参考資料

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局環境政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3781
ファクス番号:054-221-2940
kankyou_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp