PRTR対象となる事業者の要件

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ページID1017951  更新日 2024年3月21日

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対象化学物質の排出量・移動量を届け出なければならない事業者(第一種指定化学物質等取扱事業者)は、以下の3つの要件をすべて満たす事業者です。

対象業種

政令第3条に示す業種(次の「対象業種詳細」参考)に属する事業を営んでいる事業者

対象業種詳細

  • 金属鉱業
  • 原油・天然ガス鉱業
  • 製造業(全業種)
    食料品製造業/飲料・たばこ・飼料製造業/繊維工業/衣服・その他の繊維製品工業/木材・木製品工業/家具・装備品工業/パルプ・紙・紙加工品製造業/出版・印刷・同関連産業/化学工業/石油製品・石炭製品製造業/プラスチック製品製造業/ゴム製品製造業なめし革・同製晶・毛皮製造業/窯業・土石製品製造業/鉄鋼業/非鉄金属製造業/金属製品製迭業/一般機械器具製造業/電気機械器具製造業/輸送用機械器具製造業/精密機械器具製造業/武器製造業/その他の製造業
  • 電気業
  • ガス業
  • 熱供給業
  • 下水道業
  • 鉄道業
  • 倉庫業(農作物を保管する場合又は貯蔵タンクにより気体又は液体を保管する場合に限る)
  • 石油卸売業
  • 鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る)
  • 自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る)
  • 燃料小売業
  • 洗濯業
  • 写真業
  • 自動車整傭業
  • 機械修理業
  • 商品検査業
  • 計量証明業(一般計量証明業を除く)
  • 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る)
  • 産業廃棄物処分業
  • 医療業
  • 特別管理産業廃棄物処分業
  • 高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く)
  • 自然科学研究所

 業種の判断は、日本産業分類(第10回改訂)に従って行ってください。

従業員数

常用雇用者数21人以上の事業者

取扱量等

次のうちいずれかに該当すること

  1. いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所を有する事業者(対象物質の中には化合物の中に含まれる金属元素、シアン、ふっ素等の量で判断するものもあります。)(2.についても同じ)
  2. いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所を有する事業者
  3. 金属鉱業または原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設を設置している事業者
  4. 下水道業を営み、下水道終末処理施設を設置している事業者
  5. こみ処分業または産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設を設置している事業者
  6. ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置している事業者

次のフロー図に従って排出量・移動量の届出の必要があるかどうかを判断して下さい。

イラスト:要届出かの判別フロー図

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp