県内における浄化槽保守点検業者登録一覧表

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ページID1018001  更新日 2023年4月24日

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浄化槽管理者(設置者、使用者等)の皆様には、浄化槽法第10条の規定により、環境省令で定める回数(一般家庭用の合併処理浄化槽であれば4か月に1回)以上の保守点検を行うことが義務付けされています。

保守点検を行うには、専門的な知識が必要になりますので、「静岡県浄化槽保守点検業者登録条例(以下「条例」という。)」に基づき、登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託し、これを行う必要があります。

条例第2条の規定により、本県の区域(静岡市及び浜松市の区域を除く。)内において、保守点検を行う者を営もうとする者は、県知事の登録を受けることになっておりますので、保守点検を委託する場合には、県知事の登録を受けた業者に委託し実施するようにしてください。

保守点検とは?

保守点検の内容の詳細は次のページでご確認ください。

地区別(静岡市・浜松市の区域を除く。)の浄化槽保守点検業者登録一覧表

静岡市及び浜松市の浄化槽保守点検業者登録一覧表

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp