静岡県産材証明制度の仕組み

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ページID1026897  更新日 2024年2月14日

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「静岡県産材証明制度」は、県産材取扱業者が発行する静岡県産材販売管理票により、原木生産、加工・製造、流通、最終消費のどの位置からも、対象となる原木、製品が、静岡県産材であることを証明できる仕組みです。

静岡県産材証明制度の概要

  1. 「静岡県産材証明制度」で定める静岡県産材とは、次に掲げるものをいいます。
    • 静岡県内で伐採されたスギ、ヒノキ等の原木
    • 静岡県内で伐採されたスギ、ヒノキ等の原木を県内で加工・製造した加工丸太、製材品、加工品(県産材使用比率が10%以上のものに限る。)
    • 前号の加工丸太、製材品、加工品を、県外で加工・製造した加工品(県産材使用比率が10%以上のものに限る。)
  2. 木材生産者(素材生産者、森林組合等)及び原木市場は、原木購入者に対し、1次の静岡県産材販売管理票(副)を発行します。
  3. 加工業者(製材所等)は、原木を加工後、購入者に対し、2次以降の静岡県産材販売管理票(副)を添付して、製品を納品します。
  4. 最終消費者は、静岡県産材販売管理票(副)により、県産材であることを確認できます。

静岡県産材販売管理票の流れ

1.原木、県内で加工・製造した加工丸太、製材品、加工品の例

イラスト:原木、県内で加工・製造した加工丸太、製材品、加工品の例

2.県外で加工・製造した加工品の例

イラスト:県外で加工・製造した加工品の例


  • 製品流通の一例(基本的な考え方)を示しています。
  • 点線枠内の製品流通については、「静岡県産材販売管理票(県外委託加工)」を用います。

メリット

林業・木材関係業界

  • 県産材を求める消費者に、産地の明らかな木材を販売することができます。

建築士・大工・工務店

  • 確実に県産材を利用できます。

県民・消費者・行政

  • 県産材を指定することが可能になります。
  • 確実な森林資源の循環利用が促進され、身近な環境を守ることに参加できます。

静岡県産材証明制度に係る例規

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部森林・林業局林業振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2612
ファクス番号:054-221-2829
rinshin@pref.shizuoka.lg.jp