建築基準法第6条の3第1項ただし書の審査(ルート2審査)

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ページID1015955  更新日 2023年7月19日

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建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行に伴い、平成27年6月1日から、建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定により、比較的簡易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)について、構造計算に関して高度の専門的知識及び技術を有する建築主事等が確認審査を行った場合は、構造計算適合性判定を要さないこととなりました。

  • 静岡県内の特定行政庁においては、建築基準法第6条の3第1項ただし書の審査(ルート2審査)は実施していません。
  • 指定確認検査機関については各機関のウェブサイトから御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3075
ファクス番号:054-221-3567
kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp